○下野市中小企業融資資金融資期間の延長等の変更に関する要綱
平成22年12月28日
告示第202号
(目的)
第1条 この告示は、厳しい経営環境にある市内の中小企業に対して、下野市中小企業融資要綱(平成18年下野市告示第54号。以下「融資要綱」という。)で定める融資期間の延長及び返済方法の変更(以下「融資条件変更」という。)をすることにより、円滑な資金繰りの支援を図り、中小企業の再生、経営基盤の安定を期し、市内経済の発展に寄与することを目的とする。
(令4告示77・一部改正)
(対象資金)
第2条 対象資金は、融資要綱に定める全資金とする。
(対象者)
第3条 対象者は、この告示に基づく申込み時点において次の要件を全て満たす者とする。
(1) 融資要綱に基づく融資を受けている者
(2) 法人にあっては市内に本社又は事業所を有している者、個人にあっては市内に事業所又は住所を有している者
(3) 市税、上下水道料金等市に納付すべき公共料金を完納している者
(令4告示77・全改)
(融資条件変更)
第4条 融資条件変更は、対象者の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)及び栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が認めた方法とし、延長できる融資期間は、融資要綱に定める融資期間を超えて10年を限度に延長することができる。
(申込手続)
第5条 対象者は、融資条件変更を希望する場合は、金融機関及び保証協会が審査する上で必要とする書類を添えて、金融機関に申し込むものとする。
(1) 第3条に規定する要件を確認できる書類
(2) 融資当初から現在までの融資条件変更の履歴がわかるもの
3 融資振興会は、融資条件変更を承認するときは、下野市中小企業融資条件変更承認書(様式第2の1号)により、その旨を金融機関に通知する。
4 融資振興会は、融資条件変更を承認しないときは、下野市中小企業融資条件変更不承認書(様式第2の2号)により、その旨を金融機関に通知する。
(令5告示69・一部改正)
(報告)
第6条 金融機関は、融資条件変更を行った場合は、毎月10日までに融資振興会に報告しなければならない。
(令5告示69・一部改正)
(調査等)
第7条 融資振興会は、融資条件変更について、特に必要があると認めたときは、対象者及び金融機関に対して、調査及び指導を行うことができる。
(遵守事項)
第8条 金融機関、保証協会及び対象者は、この告示を遵守しなければならない。
(令4告示77・一部改正)
(期限前償還)
第9条 金融機関は、対象者がこの告示に違反した場合は、融資振興会に協議の上、既往債務について償還期限前に当該資金の全部又は一部の償還を求めることができる。
(令4告示77・一部改正)
(預託金の返還)
第10条 融資振興会は、前条の規定に該当したときは金融機関に対し、市の預託金の返還を求めることができる。
(信用保証料)
第11条 融資条件変更により発生する信用保証料については補助しない。
附則
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市中小企業融資資金融資期間の延長等の変更に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申込みに係る融資条件変更について適用し、同日前の申込みに係る融資条件変更については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令4告示77・一部改正)
(令4告示77・一部改正)
(令4告示77・一部改正)