○下野市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成23年1月4日
告示第1号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する下野市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、計画案を検討するため、下野市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関する事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関又は団体の推薦を受けた者
(3) 公募による者
(令2告示142・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する報告を終えたときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(検討部会)
第7条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に検討部会を置く。
2 検討部会の部会員は、健康福祉部長及び社会福祉課長のほか、別表に掲げる課に所属する職員のうちから、その長が指名する者をもって構成する。
3 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会長には健康福祉部長、副部会長には社会福祉課長をもって充てる。
4 検討部会は、部会長が招集し、その議長となる。
5 検討部会は、必要に応じ、会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平23告示19・追加、平27告示128・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(平23告示19・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平23告示19・旧第9条繰下、平27告示128・旧第10条繰上)
附則
この告示は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成23年2月3日告示第19号)
この告示は、平成23年2月3日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第61号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第75号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月18日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平23告示19・追加、平23告示61・平26告示36・平27告示75・平27告示128・令6告示51・一部改正)
総合政策課、市民協働推進課、安全安心課、社会福祉課、子育て応援課、こども家庭センター、高齢福祉課、健康増進課、学校教育課、生涯学習文化課 |