○下野市環境基本計画策定委員会設置要綱
平成23年1月27日
告示第14号
(設置)
第1条 環境の保全と創造に係る総合的な計画を策定するため、下野市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。
(1) 環境基本条例に関すること。
(2) 環境基本計画に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(平23告示95・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。
(1) 公募市民
(2) 事業者
(3) 市民団体の代表者
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 教育関係者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、環境基本計画の策定の日までとする。ただし、委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年5月25日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。