○下野市道路寄附取扱要綱

平成23年3月2日

告示第37号

下野市道路寄付取扱要綱(平成21年下野市告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、道路用地の寄附受入に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附受入の範囲)

第2条 寄附受入する道路用地は、現に一般交通の用に供されている道路で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 公道(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)から公道に接続し、幅員が4メートル以上である道路

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号による指定を受けた道路

(3) 建築基準法第42条第2項による後退した道路部分で公道に面しているもの

(4) その他市長が特に必要と認める道路用地

(寄附受入の要件)

第3条 市長が前条の規定に基づき寄附を受け入れることができる道路用地は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 境界が明確であり、道路用地に所有権以外の権利が設定されていないこと。

(2) 道路用地に不法占有物件がないこと。

(3) 道路用地をめぐっての係争中である等、紛争が未解決のままでないこと。

(4) その他市長が特に必要と認めること。

2 前条第1項第1号及び第2号に該当する道路用地については、次に掲げるすべての要件を備えたものでなければならない。

(1) 排水施設及び流水が確保されていること。

(2) 全面舗装されていること。

(3) 受入後少なくとも5年間補修を要しないものであること。

(4) その他市長が特に必要と認めること。

(寄附申出の手続)

第4条 道路用地を市に寄附しようとする土地所有者(以下「申出者」という。)は、道路用地寄附受入申出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 登記承諾書(様式第2号)

(2) 登記原因証明情報(様式第3号)

(3) 位置図

(4) 公図

(5) 地積測量図

(6) 登記簿謄本(全部事項証明書)

(7) 資格証明書(法人の場合)

(8) 印鑑登録証明書

(9) 現況写真

(10) その他必要と認める書類

(寄附受入の承認等)

第5条 市長は、申出を受理したときは、その内容の適否を審査し申出者に対し、道路用地寄附受入通知書(様式第4号)を通知するものとする。

2 市長は、前項の通知にあわせて市道境界標を支給するものとし、申出者は境界標を速やかに設置するものとする。

(所有権移転登記等)

第6条 寄附受入を決定した道路用地についての、所有権移転登記は市において行い、登記が完了したら登記完了済通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年3月10日から施行する。

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下野市道路寄附取扱要綱

平成23年3月2日 告示第37号

(平成23年3月10日施行)