○下野市道路寄附取扱要綱
平成23年3月2日
告示第37号
下野市道路寄付取扱要綱(平成21年下野市告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、道路用地の寄附受入に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附受入の範囲)
第2条 寄附受入する道路用地は、現に一般交通の用に供されている道路で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 公道(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)から公道に接続し、幅員が4メートル以上である道路
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号による指定を受けた道路
(3) 建築基準法第42条第2項による後退した道路部分で公道に面しているもの
(4) その他市長が特に必要と認める道路用地
(1) 境界が明確であり、道路用地に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(2) 道路用地に不法占有物件がないこと。
(3) 道路用地をめぐっての係争中である等、紛争が未解決のままでないこと。
(4) その他市長が特に必要と認めること。
(1) 排水施設及び流水が確保されていること。
(2) 全面舗装されていること。
(3) 受入後少なくとも5年間補修を要しないものであること。
(4) その他市長が特に必要と認めること。
(寄附申出の手続)
第4条 道路用地を市に寄附しようとする土地所有者(以下「申出者」という。)は、道路用地寄附受入申出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 登記承諾書(様式第2号)
(2) 登記原因証明情報(様式第3号)
(3) 位置図
(4) 公図
(5) 地積測量図
(6) 登記簿謄本(全部事項証明書)
(7) 資格証明書(法人の場合)
(8) 印鑑登録証明書
(9) 現況写真
(10) その他必要と認める書類
(寄附受入の承認等)
第5条 市長は、申出を受理したときは、その内容の適否を審査し申出者に対し、道路用地寄附受入通知書(様式第4号)を通知するものとする。
2 市長は、前項の通知にあわせて市道境界標を支給するものとし、申出者は境界標を速やかに設置するものとする。
(所有権移転登記等)
第6条 寄附受入を決定した道路用地についての、所有権移転登記は市において行い、登記が完了したら登記完了済通知書(様式第5号)を通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年3月10日から施行する。