○下野市道路後退用地の寄附に関する補助金交付要綱
平成23年3月2日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、市内における道路等の整備を促進する上で、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、道路後退用地の寄附を行う場合の測量、分筆及び境界標の設置等に対し補助金を交付することによって、道路後退用地を確保し、地域の生活環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において道路後退用地とは、市が所有権を有しない次の各号のいずれかに該当する部分をいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路後退用地
(2) その他特に市長が必要と認めた道路後退用地
(補助の要件)
第3条 補助金の対象となる道路後退用地は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 所有権以外の権利が設定されていないものであること。
(2) 寄附受入の手続きが適正に行われたものであること。
(3) 建築や開発等に関する関係法令に違反していないものであること。
(4) 境界が明確で、市道境界標を設置したものであること。
(5) 建築物、工作物、樹木等がなく、かつ既存道路と同じ高さとなっており、道路として支障がない状態のものであること。ただし、特に市長が認めたものについては、この限りではない。
(1) 測量に係る費用
(2) 分筆登記に係る費用及び登録免許税
(3) 境界標の設置に係る費用
(4) その他寄附申出に係る費用
(補助金交付申請)
第5条 申請者は、下野市道路後退用地の寄附に関する補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補助金交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に下野市道路後退用地の寄付に関する補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求があった場合、速やかに申請者に対し補助金を交付するものとする。
(道路の管理)
第8条 第2条に該当する道路に係る寄附受入後の維持管理については、当該道路が市道に編入されるまでの間、申請者が負うものとする。
(交付の取消及び返還)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは、一部を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不当な手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。
(適用除外)
第10条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく協議により、公共施設の管理に関する協議書が締結された区域には適用しない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市道路後退用地の寄附に関する補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の後退用地の寄附申込みについて適用し、同日前の後退用地の寄附の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
寄附に係る道路後退用地の面積 | 補助金の額 |
10平方メートル以下 | 50,000円 |
10平方メートルを超えた場合 | 50,000円+(道路後退用地面積-10平方メートル)×5,000円(1平方メートル未満の端数がある場合には切捨てとする。) |
(令6告示51・一部改正)
(令5告示93・一部改正)