○下野市予防接種実施要領

平成23年3月31日

告示第55号

下野市予防接種(個別)実施要領(平成20年下野市告示第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項に基づき、市長が実施する予防接種(以下「法定予防接種」という。)及び市長が実施する法定予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)のうち、一般社団法人小山地区医師会及びその他の医療機関に委託して実施する予防接種(以下「予防接種」という。)について、予防接種法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、定期の予防接種実施要領及びインフルエンザ予防接種実施要領に定めるもののほか必要な事項を定める。

(平25告示47・平25告示151・平27告示55・一部改正)

(予防接種対象者)

第2条 前条の任意予防接種の対象者は、別表第1のとおりとする。

(平23告示113・全改、平25告示47・一部改正)

(接種医師)

第3条 法定予防接種の接種医師は、予防接種法施行令第4条第1項の規定に基づき、市長の要請に応じて協力する旨承諾した医師とする。

(予防接種を受託する医療機関)

第4条 予防接種を受けようとする者は、市と予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は一般社団法人小山地区医師会に加盟する医療機関(以下「受託医療機関」という。)において受けるものとする。ただし、受託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けることについて特別な事情があると市長が認める場合は、この限りではない。

2 前項ただし書に該当する者のうち法定(A類)予防接種を受けようとする者は、下野市予防接種助成事業実施要綱(平成23年下野市告示第56号)第5条に定める予防接種依頼申請書に必要事項を記入の上、市に提出するものとする。ただし、栃木県医師会と栃木県内定期予防接種相互乗り入れに契約する医療機関においてはこの限りではない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、下野市予防接種助成事業実施要綱第5条に定める予防接種依頼書に記載された依頼先に対して依頼するものとする。

(平25告示47・平25告示108・平27告示55・一部改正)

(予防接種時期)

第5条 予防接種の時期は、年間を通して随時行い、日時は各医療機関で定めるところによる。ただし、インフルエンザの予防接種の予防接種の時期は、毎年10月1日から翌年2月末までとする。

(平25告示47・平30告示30・令2告示109・一部改正)

(予防接種の委託料)

第6条 法定予防接種及び任意予防接種の委託料は、別表第2のとおりとする。

2 委託料には、ワクチン代、器材購入費、手技料等の経費を含むものとする。

3 委託料を変更する必要が生じたときは、市長と医師会等で協議して決定する。

(平25告示47・旧第7条繰上・一部改正)

(委託料の請求等)

第7条 予防接種を実施した医療機関は、予防接種実施月の翌月10日までに請求書及び実績報告書に必要事項を記入し、予診票等を添えて、市長に提出する。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに当該医療機関の指定する口座へ委託料を振り込むものとする。

3 第1項に定める請求書及び実績報告書の様式については、別に定めるものとする。

(平24告示69・一部改正、平25告示47・旧第8条繰上・一部改正、平25告示108・平26告示137・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるものほか必要な事項は、下野市と医師会との協議の上、定めるものとする。

(平25告示47・旧第9条繰上)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月16日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年5月20日から適用する。

(平成24年3月30日告示第69号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月20日告示第136号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年10月16日告示第169号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第47号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日告示第108号)

この告示は、平成25年7月1日から施行し、改正後の下野市予防接種実施要領の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1麻しん風しん混合(MR)、風しん(単抗原)の項対象者の欄「2 風しんの抗体検査により検査値が低値であると判明している者」の規定は、平成25年5月31日までの間は、適用しない。

(平成25年9月4日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年10月7日告示第151号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第43号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日告示第137号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第55号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月28日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月2日告示第133号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第30号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第38号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に実施した予防接種については、なお従前の例による。

(令和2年10月1日告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に実施した予防接種については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市予防接種実施要領の規定は、この告示の施行の日以後に実施する予防接種について適用し、同日前に実施した予防接種については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市予防接種実施要領の規定は、この告示の施行の日以後に実施する予防接種について適用し、同日前に実施した予防接種については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(令3告示61・全改、令4告示75・一部改正)

種別

対象者

接種回数

おたふくかぜ

過去におたふくかぜに罹患したことがない右の者

第1期

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

1回

第2期

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

1回

麻しん風しん混合(MR)

風しん(単抗原)

19歳以上の者で、次のいずれにも該当する者

①妊娠を望む49歳以下の女性及びその配偶者又は妊婦の配偶者

②風しん抗体検査により検査値が低値であると判明しているもの

1回

インフルエンザ

生後6月から小学校又は義務教育学校6年生までの者

2回

別表第2(第6条関係)

(令4告示52・全改、令5告示74・一部改正)

予防接種の種類

略称

委託料

市民の自己負担

法定(A類)予防接種

乾燥ヘモフィルスb型ワクチン

ヒブ

8,877円

0円

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン

小児用肺炎球菌

12,243円

0円

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオワクチン

(DPT―IPV)

四種混合

11,473円

0円

沈降精製百日せきジフテリア破傷風ワクチン

(DPT)

三種混合

5,863円

0円

不活化ポリオワクチン

(IPV)

ポリオ

10,318円

0円

経皮接種用乾燥BCGワクチン

BCG

9,823円

0円

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

(MR)

麻しん風しん混合

第1期及び第2期

10,978円

0円

第5期

10,153円

0円

乾燥弱毒生麻しんワクチン

(M)

麻しん

7,403円

0円

乾燥弱毒生風しんワクチン

(R)

風しん

第1期及び第2期

7,414円

0円

第5期

6,589円

0円

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

日本脳炎

生後90月に至るまでの間

7,898円

0円

生後90月に至った日の翌日から

7,073円

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

(DT)

二種混合

4,928円

0円

組換え沈降2価(4価)ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン

HPV

16,698円

0円

組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン

HPV

26,854円

0円

乾燥弱毒生水痘ワクチン

水痘

9,273円

0円

組換え沈降B型肝炎ワクチン

B型肝炎

6,757円

0円

経口弱毒性ヒトロタウイルスワクチン

ロタリックス

14,993円

0円

5価経口弱毒性ロタウイルスワクチン

ロタテック

9,966円

0円

法定(B類)予防接種

インフルエンザHAワクチン

高齢者インフルエンザ

生活保護世帯以外

3,848円

1,300円

生活保護世帯

5,148円

0円

多価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(23価)

高齢者肺炎球菌

生活保護世帯以外

3,500円

医療機関の定める料金から委託料を控除した額

生活保護世帯

8,000円

任意予防接種

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

おたふくかぜ

3,000円

医療機関の定める料金から委託料を控除した額

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

(MR)

麻しん風しん混合

5,000円

乾燥弱毒生風しんワクチン

(R)

風しん

3,000円

インフルエンザHAワクチン

インフルエンザ

2,000円

下野市予防接種実施要領

平成23年3月31日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月31日 告示第55号
平成23年6月16日 告示第113号
平成24年3月30日 告示第69号
平成24年8月20日 告示第136号
平成24年10月16日 告示第169号
平成25年3月22日 告示第47号
平成25年6月17日 告示第108号
平成25年9月4日 告示第137号
平成25年10月7日 告示第151号
平成26年3月24日 告示第43号
平成26年9月22日 告示第137号
平成27年3月31日 告示第55号
平成27年8月28日 告示第133号
平成28年9月2日 告示第133号
平成30年3月28日 告示第30号
平成31年3月27日 告示第38号
令和元年9月2日 告示第42号
令和2年10月1日 告示第109号
令和3年4月1日 告示第61号
令和4年3月31日 告示第52号
令和4年4月1日 告示第75号
令和5年4月1日 告示第74号