○下野市たばこ対策連絡会議設置要綱
平成23年1月14日
訓令第2号
(設置)
第1条 下野市の公共的施設における受動喫煙防止等たばこ対策の取組みについての具体策や関係機関の役割について検討し、今後のたばこ対策を総合的かつ効果的に推進するため、下野市たばこ対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) たばこ対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(2) たばこ対策に関する情報の収集及び連携に関すること。
(3) その他必要な事項
(構成)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長とし、副委員長は総務人事課長とする。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平27訓令9・一部改正)
(委員等)
第4条 委員長は、連絡会議の事務を総理し、連絡会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(連絡会議)
第5条 連絡会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、連絡会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年1月14日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令6訓令8・全改)
役職 | 職名 |
委員長 | 健康福祉部長 |
副委員長 | 総務人事課長 |
委員 | 総合政策課長 |
委員 | 契約検査課長 |
委員 | 市民課長 |
委員 | 安全安心課長 |
委員 | 社会福祉課長 |
委員 | 子育て応援課長 |
委員 | こども家庭センター長 |
委員 | 高齢福祉課長 |
委員 | 健康増進課長 |
委員 | 商工観光課長 |
委員 | 教育総務課長 |
委員 | 学校教育課長 |
委員 | 生涯学習文化課長 |
委員 | スポーツ振興課長 |