○下野市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱
平成23年5月10日
告示第79号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づき、下野市障がい者福祉計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、計画案を検討するため、下野市障がい者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平26告示57・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関する事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織するものとし、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 下野市地域自立支援協議会委員
(2) 公募による者
(3) その他市長が必要と認める者
(平29告示28・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、下野市障がい者福祉計画の策定をもって満了とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(検討部会)
第7条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に検討部会を置く。
2 検討部会の部会員は、健康福祉部長及び社会福祉課長のほか、別表に掲げる課に所属する職員のうちから、その長が指名する者をもって構成する。
3 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会長には健康福祉部長、副部会長には社会福祉課長をもって充てる。
4 検討部会は、部会長が招集し、その議長となる。
5 検討部会は、必要に応じ、会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会及び検討部会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平29告示28・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条の規定に関わらず、最初に開かれる委員会は市長が招集する。
附則(平成26年3月17日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第57号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第75号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平26告示36・平27告示75・令6告示51・一部改正)
総合政策課、安全安心課、社会福祉課、子育て応援課、こども家庭センター、高齢福祉課、健康増進課、学校教育課 |