○下野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成23年5月11日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置者又は代表者(以下「設置者」という。)が入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の減免をする場合に、下野市が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定。以下「就園補助金要綱」という。)及び下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的及び対象者)
第2条 幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園する市内に住所を有する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、保育料等を減免する場合に、保護者負担の緩和を図ることを目的とし交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、就園補助金要綱に基づき国から示された対象区分に応じた補助限度額の範囲内とし、年度の途中で幼稚園に入退園した場合にも対象とする。ただし、国の補助対象以外の世帯については、年額5,000円以内を補助限度額とする。
(申請の手続)
第4条 補助を受けようとする設置者は、私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類(園則等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第5条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、私立幼稚園就園奨励費補助金交付決定通知書(様式第4号)により設置者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は市長の定める日までに私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、設置者及び保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(証拠書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした保育料等減免確認書(様式第8号)を備えておかなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。
3 補助金関係書類は、補助が完了した年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)