○下野市幼稚園はばたき支援事業補助金交付要綱
平成23年5月11日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、私立幼稚園において、幼児の心豊かな成長を支援するとともに、個別支援が必要な幼児の受け入れを円滑に推進することを目的とした、下野市幼稚園はばたき支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置された市内の私立幼稚園の設置者又は代表者(以下「設置者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 運営支援事業
ア 特色のある幼稚園活動
イ 下野市幼小連絡協議会に伴う活動
(2) 個別支援事業 栃木県幼稚園運営費補助金実施要領における特別支援教育に該当する市内に住所を有する幼児が就園している場合
(平29告示88・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助金の額(年額) |
運営支援事業 | 1園当たり100,000円 |
個別支援事業 | 当該年度の5月1日現在で在園している場合 1人当たり120,000円 |
5月2日以降10月1日以前に入園した場合 1人当たり60,000円 |
(関係資料の整備)
第5条 補助金の交付を受けた設置者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(様式)
第6条 この告示に関する様式については、次のとおりとする。
(1) 下野市幼稚園はばたき支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 下野市幼稚園はばたき支援事業補助金実績報告書(様式第2号)
(3) 下野市幼稚園はばたき支援事業補助金交付請求書(様式第3号)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年6月30日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市幼稚園はばたき支援事業補助金交付要綱の規定は、平成29年6月16日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)