○下野市被災住宅再建等利子補給金交付要綱
平成23年5月27日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(法人を除く。以下「被災者」という。)が、被災住宅の再建等のために必要な資金(以下「再建等資金」という。)の借入を行う場合の初期負担を軽減することにより、被災住宅の住宅再建等を促進することを目的として、下野市が行う利子補給事業に関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 金融機関等 銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合、農林中央金庫、独立行政法人住宅金融支援機構その他の金融機関をいう。
(2) 毎月払い借入金 再建等資金の借入者と金融機関との間の金銭消費貸借契約(以下「金消契約」という。)に定められた毎月払いの償還に係る借入金をいう。
(3) 6箇月払い借入金 金消契約で定められた6箇月払いの償還に係る借入金をいう。
(4) 償還日 金消契約で定められた償還日をいう。
(5) 半壊 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成21年6月内閣府策定。以下「運用指針」という。)総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた半壊をいう。
(6) 一部損壊 運用指針総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた被害の程度のうち、半壊に至らないものをいう。
(7) 被災者生活再建支援金 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金をいう。
(利子補給金交付対象者)
第3条 利子補給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被災者であって、市内において、自ら居住するための住宅の建設又は購入若しくは補修をする者
(2) 自ら居住していた住宅の被害が半壊又は一部損壊であるとしてり災証明が交付されており、かつ、支援法第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金の支給を受けない者
(3) 次に掲げる住宅資金融資のいずれかを利用し、その毎月払い借入金及び6箇月払い借入金の合計額が100万円以上である者
ア 金融機関等による東北地方太平洋沖地震の被災者向け住宅融資資金
イ その他市長が特に認めた住宅資金融資
(4) 平成26年3月31日までに第8条の利子補給金交付申請を行う者
(5) 市税の滞納の無い者
(利子補給対象限度額)
第4条 利子補給対象融資額は、毎月払い借入金の額のうち500万円を限度とする。ただし、毎月払い借入金の額が500万円に満たないときは、これに加えて500万円に達するまで、6箇月払い借入金についても対象とし、また、当該借入金の合計額が500万円に満たない場合は当該融資額を限度とする。
(利子補給対象期間)
第5条 利子補給期間は、再建等資金に係る最終資金交付日以降の第1回目の利子の支払日の属する月から起算して5年間を限度とする。
(利子補給金の額の限度)
第6条 利子補給金の額の限度は、毎月払い借入金の年度末の融資残高(利子補給対象期間の最終年度にあっては、利子補給の対象となる最終月の融資残高。以下この項においてに同じ。)及び6箇月払い借入金の年度末融資残高それぞれに年2.0パーセント(融資金利が年2.0パーセント未満の場合はその金利)の割合で算出した額を合計した額とする。
(利子補給金の交付時期)
第7条 利子補給金は、毎年4月に交付する。
(利子補給金の交付申請等)
第8条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市被災住宅再建等利子補給金交付申請書(様式第1号)により金消契約後速やかに市長へ申請するものとする。
(1) 申請者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、様式第3号によりその旨を直ちに市長に報告しなければならない。
ア 金融機関等に対し、借入金の繰上償還を行った場合
イ 申請者の氏名、住所又は利子補給金振込口座の変更があった場合
ウ 金融機関等に対する割賦償還金の償還を行わなかった場合
エ その他市長が特に必要と認める場合
(2) 繰上償還を行った後の利子補給額は、繰上償還を行った日以降に交付することとしていた利子補給金から繰上償還額を減じた額とし、当該額が零又は負の数値となる場合においては利子補給を打ち切るものとする。
(3) 金融機関等に対する割賦償還金の延滞があった場合は、償還がなされるまでの間利子補給金の交付を停止し、償還があった日の直後の利子補給金交付日に一括して交付するものとする。
(4) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、利子補給金の返還を求めるか、又は交付を打ち切ることができる。
ア 第1号の報告を正当な理由なく当該事実が発生した日から1箇月以上怠った場合
イ 虚偽の申請、その他不正な手段で利子補給金の交付を受けたことが判明した場合
ウ 金融機関等との被災者向け住宅融資契約の条項に違反した場合
エ 利子補給対象住宅の所有権を移転した場合(現に同居している親族が債務を承継し、当該住宅に引き続き居住する場合を除く。)
オ 申請者が死亡した場合
カ 申請者の申出により辞退した場合
(利子補給金の交付請求)
第11条 利子補給金の交付を請求するときは、下野市被災住宅再建等利子補給金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。
2 請求書の提出期限は、毎年4月20日とする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)