○下野市出納員及び分任出納員の設置に関する規程
平成23年4月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、下野市の出納員及び分任出納員に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納員の任命)
第2条 出納員の任命は、財務規則別表第1に掲げる設置箇所の長への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されたものとする。
2 前項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。
(分任出納員の任命)
第3条 財務規則別表第2に掲げる分任出納員は、当該設置箇所の出納員が必要に応じて指名するものとする。
2 分任出納員の任命は、設置箇所への異動の辞令をもってこれに代え、設置箇所からの異動の辞令をもって解任されたものとする。
3 前項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。
(平27訓令9・一部改正)
(出納員の職務の臨時代理)
第5条 出納員に事故があるとき又は出納員が欠けたときは、下野市行政組織規則(平成19年下野市規則第7号)の規定により、設置箇所の長の職にある者の職務を代理する者が、これを臨時に代理することができる。
(職員の併任)
第6条 市長部局以外の設置箇所の出納員又は分任出納員は、当該出納員又は分任出納員に任命されている間は、市長部局の職員に併任されたものとみなす。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(平27訓令9・一部改正)