○下野市自主防災組織活動補助金交付要綱

平成23年9月30日

告示第157号

(目的)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び下野市地域防災計画に基づき、自主防災組織が防災活動を行う上で必要な防災資機材の整備に対する経費及び防災組織活動費に対して補助金を交付することにより、市内の自主防災組織の育成強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、自主防災組織とは、地域防災に対処することを目的として自治組織の住民が自主的に防災活動を行うための組織で、下野市自主防災組織設置届出書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に届出があったものをいう。

(1) 自主防災組織規約

(2) 自主防災組織防災計画

(3) 自主防災組織年間実施計画

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる防災資機材の整備に対する経費及び防災組織活動に対する経費の一部とする。

2 防災倉庫の設置補助を受ける場合は、別表第2に掲げる要件を満たしていなければならない。

(補助金の額)

第4条 防災資機材の整備に対する補助金の額は、別表第3の会員世帯数の欄に応じた限度額までとする。ただし、災害時の活動又は訓練等により破損、使用不可能等となった場合にあってはこの限りでない。

2 防災組織活動費に対する補助金の額は、防災組織活動経費の1/2とする。ただし、年間50,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 防災資機材の整備に対する補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、下野市自主防災組織活動補助金交付申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 見積書の写し、その他補助対象経費の内容が確認できる書類

(2) 防災倉庫設置予定箇所の写真(設置する場合)

(3) 土地使用貸借契約書の写し又は土地賃貸借契約書の写し(防災倉庫用地を借り受ける場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 防災組織活動費に対する補助金の交付を受けようとする場合は、下野市自主防災組織活動補助金交付申請書(様式第3号)に、自主防災組織年間実施計画の写しに自主防災組織予算書を添えて市長に提出するものとする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、下野市自主防災組織活動補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、市長は申請者に対して条件を付すことができる。

第7条 申請者は、補助金交付決定通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更又は内容の全部若しくは一部を中止したいときは、下野市自主防災組織活動補助金交付(変更・中止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認(様式第6号)を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、防災資機材の整備事業が完了したときは、速やかに下野市自主防災組織活動補助金交付事業実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に補助金を請求するものとする。

(1) 下野市自主防災組織活動補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 購入防災資機材の請求書又は領収書の写し

(3) 購入防災資機材の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、防災組織活動費の実績報告については、総会終了後、毎年度末までに決算書を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、内容が適正であると認めるときは補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助決定の内容に違反したとき。

(3) 市長の承認を受けて、補助事業を中止し又は廃止したとき。

(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(維持管理義務)

第11条 補助金により取得した防災資機材の維持管理については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防災資機材等の管理責任者を定め、常に良好な状態で使用できるよう維持管理に努めること。

(2) 災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は防災訓練以外には使用しないこと。

(3) 第三者に譲渡又は貸与しないこと。

(補助を受けた防災資機材の返還)

第12条 市長は、この告示により補助を受けた防災資機材が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助を受けた防災資機材の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助を受けた自主防災組織が解散したとき。

(2) 補助を受けた防災資機材等の管理が不十分であるとき。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

区分

防災資機材

情報連絡用具

ハンドマイク、メガホン、腕章 等

初期消火用具

消火器、水バケツ、ヘルメット 等

救出‣救護用具

スコップ、テント、救急セット、担架、毛布 等

避難用具

標旗、防水シート、懐中電灯、警笛 等

給食‣給水用具

ポリタンク、やかん、カセットコンロ、紙コップ類 等

防災倉庫

資機材等収納倉庫

別表第2(第3条関係)

補助対象となる経費

(1) 倉庫購入費及び運搬費、組立費

(2) 倉庫設置に伴う土地整地に係る経費

(3) 名入れ料

採択基準

次の各号のいずれにも該当する場合において市長が適切と判断した場合に採択する。

(1) 防災倉庫は、防災資機材が十分収納できる面積であること。

(2) 防災倉庫を設置するための用地が確保されていること。防災倉庫設置用地が借地の場合は、自主防災組織の責任において、すべての事務手続を行うこと。

(3) 防災倉庫に収納する防災資機材の備えがあること、又は整備計画があること。

(4) 防災倉庫には、自主防災組織名及び防災倉庫であることが明記されていること。

別表第3(第4条関係)

防災資機材整備補助金

会員世帯数

防災資機材補助限度額

50世帯以下

200,000円

翌年度以降の申請においても既に交付した額を合算し、補助限度額を超えないものとする。この場合において、基準となる会員世帯数については当初申請時の世帯数とする。

51~100世帯

220,000円

101~150世帯

240,000円

151~200世帯

260,000円

201~250世帯

280,000円

251~300世帯

300,000円

301~350世帯

320,000円

351~400世帯

340,000円

401~450世帯

360,000円

451~500世帯

380,000円

501世帯以上

400,000円

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市自主防災組織活動補助金交付要綱

平成23年9月30日 告示第157号

(令和5年6月1日施行)