○下野市住民票の職権消除に関する事務取扱規程
平成23年9月20日
訓令第28号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条の規定に基づく実態調査による住民票の消除を職権で行うことについて、住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 市長が、その事務を管理執行するに当たり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置を義務づけられている委員会等他の行政機関から、住民票の記載事項に関して疑義照会があったとき。
(3) 親族や同居人及び近隣の住民等から、不在の申出があったとき。
(4) 転出証明書を取得してから6箇月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かないとき。
(実態調査の申出及び依頼)
第3条 下野市の住民基本台帳に記録されている者は、自己と同一の世帯に属する者が住民票の住所に居住の事実がなく、その者の所在が不明なときは、市長に対して職権消除申出書(様式第1号)により住民票の消除を申し出ることができる。
2 職権消除を必要とする課等の長は、様式第2号に参考資料を添付して、市民課長に依頼するものとする。
(調査員)
第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)には、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充てる。
2 調査員は、実態調査の実施に当たっては、必ず身分証明書を携帯し、関係人の請求に応じこれを提示しなければならない。
3 前項の身分証明書は、下野市職員服務規程(平成18年下野市訓令第29号)第6条に規定する職員証とする。
(事前調査)
第5条 調査員は、実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、事前調査票(様式第3号)を調査対象者ごとに作成するものとする。
(1) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の発行状況
(2) 国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入の有無
(3) 市税等の賦課徴収状況
(4) 上水道の使用状況及び使用料の納付状況
(5) 学齢児童の有無
(6) 介護保険サービスの利用状況
(1) 調査対象者の住所又は居所の実態が確認できる場所の調査
(2) 住民等関係人に対しての聞き取り等の調査
(3) その他調査票を作成するために必要な調査
(不現住者の確認)
第7条 実態調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を不現住者として確認をする。
(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。
(2) 住所として届出があった病院等(医療保険施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設等)から既に退院又は退所しているとき。
(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(4) 届出の住所地に存在する土地、家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。この場合において、居住している痕跡が見られないとは、玄関ドアのノブ等にホコリが溜まっており人の出入りの形跡がないこと、電気及びガス等の計測器類が働いていないこと、郵便物等が配達されたままになっていること、除雪が行われておらず人の出入りの形跡がないこと、家屋が破損しており人が住んでいる形跡が見られないこと等の状態をいう。
(6) 届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族又は同居人が住んでいる場合で、当該家族及び同居人から不現住者であることの申出があるとき。
(届出の指導及び催告)
第8条 実態調査の結果、調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して様式第7号により通知し指導するものとする。
(住民票の職権消除)
第9条 前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、調査票及び住民票等を再度確認の上、職権により住民票の消除を行うものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき又はその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を公示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に受理している申届出書等は、この訓令の相当規定により受理したものとみなす。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4訓令2・一部改正)
(令4訓令2・一部改正)