○下野市災害支援資金保証料補助金交付要領
平成23年11月15日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故による出荷停止等により損失を受けた農業者に対して交付される、下野市災害支援資金保証料補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の方法)
第2条 補助は、第4条に定める対象者が農業協同組合又は金融機関(以下「農業協同組合等」という。)から借り入れる緊急支援資金について、市が借り入れに係る保証料(以下「保証料」という。)を補助することにより実施する。
(資金の種類)
第3条 補助の対象となる資金は、栃木県が定めるがんばろう“とちぎの農業”緊急支援資金利子補給費補助金交付要領(平成23年4月8日付経流第28号)に基づく資金及び宇都宮農業協同組合又は小山農業協同組合が行う、福島第一原子力発電所事故に伴う畜産災害支援資金とする。
(対象者)
第4条 この告示により補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす市内在住の農業者等とする。
(1) 本市の区域内において資金の融資対象となる事業を行っていること。
(2) 市税等に滞納が無いこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第2条の保証料の額とする。
(申請)
第6条 対象者は、この告示による補助を受けようとするときは下野市災害支援資金保証料補助金交付申請書(様式第1号)に保証料納付領収書の写し、償還表の写し及びその他必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。
(請求)
第7条 対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは下野市災害支援資金保証料補助金交付請求書(様式第2号)に補助金交付決定通知書の写し及びその他必要な書類を添えて、市長に請求するものとする。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者は、繰上返済等により保証料の減額が生じた場合は、既に交付された補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年6月24日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)