○下野市放射線量測定器貸出要領

平成23年11月28日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民等が身近な生活環境等の放射線量を把握するために、市が所有する放射線量測定器(以下「測定器」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出機器)

第2条 この告示により貸出しを行う測定器は、シンチレーション式放射線量測定器とする。

(貸出期間)

第3条 測定器の貸出期間は、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)を除く。)の午前9時から午後4時の間とする。

(平27告示184・一部改正)

(貸出対象者)

第4条 測定器の貸出しを受けることができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内に住所を有する20歳以上の個人

(2) 市内に事務所又は事業所を有する法人

(3) 市内に土地又は建物を所有している個人又は法人

(平27告示184・一部改正)

(貸出申請等)

第5条 測定器の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許証、旅券その他本人であることを証することができる書類の写しを添付して下野市放射線量測定器貸出申請書兼借用書(別記様式。以下「借用書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは貸し出すものとする。

3 申請者は、測定器の貸出しを受けたときは、第1項の借用書に記名しなければならない。

(貸出台数)

第6条 申請者に対して貸し出すことのできる測定器の台数は、1台とする。

(貸出料)

第7条 測定器の貸出しは、無料とする。

(借用者の責務)

第8条 測定器の貸出しを受けた者(以下「借用者」という。)は、測定器の使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。

(禁止行為)

第9条 借用者は、貸出しを受けた測定器を使用して次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 身近な生活環境等の放射線量を把握する以外の用途に使用すること。

(2) 営利を目的として料金を徴収すること。

(3) 第三者に譲渡し、又は転貸すること。

(4) 公共の秩序をみだすおそれのある行為をすること。

(賠償)

第10条 借用者は、故意又は重大な過失で、測定器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(測定器の返却)

第11条 借用者は、貸出しを受けた測定器を定めた時間までに必ず返却しなければならない。

2 市長は、前項の返却があったときは、測定器が正常に動作することを確認するものとする。

(協力)

第12条 市長は、測定器を貸し出した者に対し、測定値等のデータの提供その他の協力を求めることができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年12月16日告示第184号)

この告示は、平成28年1月4日から施行する。

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下野市放射線量測定器貸出要領

平成23年11月28日 告示第172号

(平成28年1月4日施行)