○下野市地産地消応援団認定実施要領

平成23年11月30日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市で生産された農畜産物及びその加工品を積極的に販売、活用する事業所又は個人を下野市地産地消応援団(以下「応援団」という。)として認定することにより、地産地消の啓発を行い、下野市産農畜産物の消費拡大と認知度向上を図るため、応援団の認定について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 応援団の認定の対象者は次に掲げるものとする。

(1) 小売店、量販店、飲食店、宿泊施設、食品加工業、地産地消関連団体、一般事業所、医療施設、福祉施設等

(2) 下野市産農畜産物又はその副産物を材料として工芸品等を製作する事業所又は個人

(認定申請)

第3条 応援団の認定を受けようとするものは、認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、下野市地産地消推進協議会(下野市地産地消推進協議会設置要綱(平成20年下野市告示第171号)に規定する下野市地産地消推進協議会をいう。以下「協議会」という。)へ提出するものとする。

2 前項の申請は、随時提出できるものとする。

(審査及び認定)

第4条 協議会は、前条の認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、別表の応援団認定基準に該当すると認めるときは、応援団に認定するものとする。

2 協議会は、前項の規定により応援団に認定されたものに応援団の認定証を交付するとともに、下野市産農畜産物及びその加工品のPRに必要な資材を提供又は貸与するものとする。

(認定期間)

第5条 応援団の認定は、認定を受けたものから第7条の辞退の届出があるまで有効とする。

(申請の変更)

第6条 応援団の認定を受けたものは、認定証の記載事項に変更が生じた場合には、その内容を速やかに協議会へ届出をするものとする。

(認定の辞退)

第7条 応援団の認定を受けたものが認定を辞退するときは、辞退届出書(様式第2号)を協議会へ提出するものとする。

(認定の取り消し)

第8条 協議会は、応援団の認定を受けたものが別表に定める基準を満たさなくなった場合は、認定を取り消すことができる。

(応援団の役割)

第9条 応援団の認定を受けたものは、第4条の認定により交付された認定証及びPRに必要な資材を店頭あるいは事業所等の見やすい場所に提示し、利用者に対して下野市産農畜産物及びその加工品のPRに努めるものとする。

(広報)

第10条 協議会は、市の広報等又は報道機関を通じて応援団の取組を紹介するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、平成23年11月30日から施行する。

別表(第4条関係)下野市地産地消応援団認定基準


事項

共通事項

・「下野市地産地消推進計画」の趣旨に賛同し、年間を通して下野市産農畜産物、加工品を販売又は食材として活用すること

・認定内容を市の広報等や報道機関により紹介されることを承諾すること

・協議会と協力して啓発用資材等を活用し、地産地消の啓発活動を行うこと




店舗等





小売店

量販店

・概ね1年を通し下野市産農畜産物、加工品を10品目以上販売していること

・下野市産農畜産物、加工品についての情報を店頭に表示すること

飲食店

宿泊施設

・概ね1年を通し下野市産農畜産物、加工品を10品目以上使用した料理等を提供しており、使用しているものを店頭やメニューに表示すること

・下野市産農畜産物、加工品を使用したメニューの考案、提供を行うこと

・主食として下野市産米を提供していること

食品加工業

・概ね1年を通し下野市産農畜産物を使用した加工品を製造しており、使用しているものを商品やパンフレット等に表示すること

・下野市産農畜産物、加工品を使用した加工品の考案、提供を行うこと

地産地消関連団体





農産物直売所

・売場面積が概ね10m2以上かつ年間営業日数が概ね90日以上であること

・農産物情報(生産地、生産者名及び顔写真等)を提供していること

・生産者全員が生産履歴の記帳に取り組んでいること

農村レストラン・農産物加工組合

・概ね1年を通し下野市産農畜産物、加工品を使用した料理等を提供しており、使用しているものを店頭やメニューに表示すること

・農産物情報(生産地、生産者名及び顔写真等)を提供していること

・下野市産農畜産物、加工品を使用したメニューの考案、提供を行うこと

干瓢商店

・生産者との交流を通して、下野市産かんぴょうの生産振興を図ること

・消費者との交流を通して、下野市産かんぴょうの消費拡大を図ること

・ふくべやかんぴょうを使用した加工品、メニューの考案、提供を行うこと

一般事業所

・概ね1年を通し下野市産農畜産物を使用した給食等を提供しており、使用しているものを献立に表示すること

・下野市産農畜産物、加工品を使用したメニューの考案、提供を行うこと

・主食として下野市産米を提供していること

医療施設・福祉施設等

・概ね1年を通し下野市産農畜産物を使用した給食等を提供しており、使用しているものを献立に表示すること

・下野市産農畜産物、加工品を使用したメニューの考案、提供を行うこと

・主食として下野市産米を提供していること

その他

・下野市産農畜産物又はその副産物等を使用した工芸品等の作成、考案、提供を行うこと

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下野市地産地消応援団認定実施要領

平成23年11月30日 告示第175号

(平成23年11月30日施行)