○下野市暴力団排除条例
平成24年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する市の施策の基本となる事項、青少年に対する教育のための措置、暴力団員等に対する金品等の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進し、もって市民生活の安全と平穏及び地域の社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 市民等 市民及び事業者をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団の活動が社会の様々な分野における活動に不当な影響を及ぼすものであることをすべての市民が深く認識し、暴力団を利用しないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を恐れないことを基本として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進する責務を有する。
2 市は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、県及び他の市町村並びに法第32条の2第1項の都道府県暴力追放運動推進センターとして県公安委員会が指定する者その他暴力団の排除のための活動を行う団体及び市民等と相互に連携を図るものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に、自発的に、かつ、相互の連携を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用し、又は暴力団に利益を与えることのないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市、警察署その他関係行政機関に対し当該情報を提供するよう努めるものとする。
(公の施設の利用の制限)
第7条 市長若しくは市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、市の設置した公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該利用を許可しないものとする。
2 市長等は、既に公の施設の利用を許可している場合においても、当該利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該許可を取り消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。
(市民等に対する支援等)
第8条 市は、市民等が第5条の責務を十分に果たすことができるよう、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。
2 市は、暴力団の排除の重要性について市民等の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育のための措置)
第9条 市は、その設置する中学校又は義務教育学校後期課程において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員の犯罪行為による被害を受けないようにするため、必要な教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、青少年の育成に携わる者が、前項に規定する青少年に対する教育の目的を達するため、指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(令3条例32・一部改正)
(暴力団員等に対する金品等の供与の禁止)
第10条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又はその指定する者に対し、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(公共工事等事業者の責務)
第11条 市と公共工事その他の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)に係る契約を締結した事業者(以下「公共工事等事業者」という。)は、暴力団員又は密接関係者であることを知りながら、これらの者に当該公共工事等に関する業務を行わせてはならない。
2 公共工事等事業者は、当該公共工事等に関し暴力団員等から不当要求を受けたときは、速やかに、その旨を当該公共工事等を担当する機関、警察署その他の関係機関に通報するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。