○下野市暴力団排除条例施行規則

平成24年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(密接関係者)

第2条 条例第6条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 暴力団員等を、取締役等として又は事実上、その事業の経営に参加させている者

(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員等を利用している者

(3) 暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団組織の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

(4) 相手方が暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用している者

(5) 前4号に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

下野市暴力団排除条例施行規則

平成24年3月29日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成24年3月29日 規則第6号