○下野市子育て支援に伴う放射線量測定器貸出要綱
平成24年1月13日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民等が身近な生活環境等の放射線量を把握し、子どもの安全を確認するために実施する、市が所有する放射線量測定器(以下「測定器」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器及び貸出窓口)
第2条 この告示により貸出しを行う測定器は、シンチレーション式放射線量測定器とする。
2 測定器の貸出窓口は、別表のとおりとする。
(貸出期間)
第3条 測定器の貸出期間は、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)を除く。)の午前9時から午前11時30分の間又は午後1時30分から午後4時の間とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(貸出対象者)
第4条 測定器の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する20歳以上の個人
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(4) 前2号に規定する施設のPTAその他これに類する団体
(5) 自治会及び町内会並びに子供会育成会
(6) その他市長が適当と認める施設及び公共的団体
(令4告示75・一部改正)
(貸出申請等)
第5条 測定器の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許証、旅券その他本人であることを証することができる書類の写しを添付して下野市子育て支援に伴う放射線量測定器貸出申請書兼借用書(別記様式。以下「借用書」という。)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは貸し出すものとする。
3 申請者は、測定器の貸出しを受けたときは、第1項の借用書に記名しなければならない。
(貸出台数)
第6条 申請者に対して貸し出すことのできる測定器の台数は1台とする。
(貸出料)
第7条 測定器の貸出しは、無料とする。
(借用者の責務)
第8条 測定器の貸出しを受けた者(以下「借用者」という。)は、測定器の使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。
(禁止事項)
第9条 借用者は、貸出しを受けた測定器を使用して次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的として料金を徴収すること。
(2) 第三者に譲渡し、又は転貸すること。
(3) 公共の秩序を乱すおそれのある行為をすること。
(4) 前4号に掲げるもののほか市長が禁止する行為
(賠償)
第10条 借用者は、故意又は重大な過失で、測定器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときはこの限りでない。
(測定器の返却)
第11条 借用者は、貸出しを受けた測定器を定めた時間までに必ず返却しなければならない。
2 市長は、前項の返却があったときは、測定器が正常に作動することを確認するものとする。
(協力)
第12条 市長は、測定器を貸し出した者に対し、測定値等のデータの提供その他の協力を求めることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸出窓口 | 所在地 | 貸出物品 |
下野市立 南河内児童館 | 下野市緑 三丁目5番地4 | 放射線測定器 PA-1000 Radi |
下野市立 石橋児童館 | 下野市石橋 548番地1 | 放射線測定器 PA-1000 Radi |
下野市立 国分寺駅西児童館 | 下野市小金井 五丁目22番地1 | 放射線測定器 PA-1000 Radi |
(令4告示39・一部改正)