○下野市福祉事務所長表彰規程

平成24年2月2日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、下野市表彰条例(平成18年下野市条例第5号)の規定により表彰された者以外で、下野市の福祉の振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの及び他の模範となる業績又は功績があった個人又は団体に対し、表彰することを目的とする。

(表彰対象者)

第2条 表彰は、市内に住所を有する個人又は市内に所在する団体で福祉の振興発展に寄与し、次のいずれかに該当するものに対して行う。ただし、この規程により表彰を受けたものは、対象としない。

(1) 特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会主催による大会において、優勝した個人又は団体

(2) 全国健康福祉祭において、優勝又は最優秀賞を受賞した個人又は団体

(3) 前2号に定めるもののほか、地域福祉に貢献し、下野市福祉事務所長が特に表彰することを適当と認める個人又は団体

(令3告示7・一部改正)

(被表彰者の推薦)

第3条 福祉関係団体の長又は民生委員児童委員は、前条各号に規定する被表彰者の推薦を行うことができる。

2 前項の推薦については、下野市福祉事務所長表彰候補者推薦書(別記様式。以下「推薦書」という。)を作成し、下野市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に提出するものとする。

(被表彰者の決定)

第4条 福祉事務所は、推薦書を審査し、被表彰者を決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状(別表)及び記念品を授与して行う。

(表彰の時期)

第6条 表彰は毎年1回行う。ただし、必要と認めるときはこの限りではない。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年2月3日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

下野市福祉事務所長表彰規程

平成24年2月2日 告示第14号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年2月2日 告示第14号
令和3年2月3日 告示第7号