○下野市法律相談事業実施要綱

平成24年2月20日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、法律に関する相談がある市民に対し、専門的な立場から必要な指導助言を行い、相談者の精神的な負担の軽減を図るため、下野市法律相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市民生活の安定に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業の実施は、社会福祉法人下野市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(相談日時)

第3条 法律相談の日時は、市長が別に定める。

(令2告示143・全改)

(事業内容)

第4条 事業内容は、法律に関する相談、助言及び指導とする。

(相談員)

第5条 相談員は、栃木県弁護士会の弁護士とする。

(実績報告)

第6条 受託者は、事業終了後は速やかに、法律相談事業実施状況報告書(様式第1号)を作成し、市長に報告するものとする。

(委託料の支払)

第7条 市長は、法律相談事業委託契約書(様式第2号)に基づき、委託料を支払うものとする。

(広報等)

第8条 受託者は、事業の実施について、市民に広報等を通じて周知を図るものとする。

(帳簿等の整備)

第9条 受託者は、必要な帳簿を整備し、経理を明確にしておくものとする。

(調査)

第10条 市長は、事業の適正な実施を図るため、受託者が行う事業内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(下野市心配ごと相談所設置運営要綱の廃止)

2 下野市心配ごと相談所設置運営要綱(平成18年下野市告示第20号)は、廃止する。

(令和4年3月24日告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示31・全改)

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下野市法律相談事業実施要綱

平成24年2月20日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)