○下野市法律相談事業実施要綱
平成24年2月20日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、法律に関する相談がある市民に対し、専門的な立場から必要な指導助言を行い、相談者の精神的な負担の軽減を図るため、下野市法律相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市民生活の安定に資することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業の実施は、社会福祉法人下野市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(相談日時)
第3条 法律相談の日時は、市長が別に定める。
(令2告示143・全改)
(事業内容)
第4条 事業内容は、法律に関する相談、助言及び指導とする。
(相談員)
第5条 相談員は、栃木県弁護士会の弁護士とする。
(実績報告)
第6条 受託者は、事業終了後は速やかに、法律相談事業実施状況報告書(様式第1号)を作成し、市長に報告するものとする。
(委託料の支払)
第7条 市長は、法律相談事業委託契約書(様式第2号)に基づき、委託料を支払うものとする。
(広報等)
第8条 受託者は、事業の実施について、市民に広報等を通じて周知を図るものとする。
(帳簿等の整備)
第9条 受託者は、必要な帳簿を整備し、経理を明確にしておくものとする。
(調査)
第10条 市長は、事業の適正な実施を図るため、受託者が行う事業内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(下野市心配ごと相談所設置運営要綱の廃止)
2 下野市心配ごと相談所設置運営要綱(平成18年下野市告示第20号)は、廃止する。
附則(令和4年3月24日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示31・全改)