○下野市開発指導要綱
平成24年3月1日
告示第32号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 公共施設等(第8条―第20条)
第3章 その他の基準(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、本市における無秩序な宅地開発を防止し、公共公益施設の整備を促進し、計画的かつ良好な環境の市街地形成を図るため、本市域において宅地開発等を行う者(以下「事業者」という。)に対する適正な指導基準を定め、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(適用基準)
第2条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に規定されるもの及び下野市開発許可等審査基準(令和3年下野市告示第33号)に定めるもののほか、事業者が市と協議すべき諸基準を示したものである。
(令3告示31・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この告示の適用を受ける開発行為は、法に規定する開発行為で、その面積が1,000平方メートル以上のもの(同一事業者が隣接して連続的に行う事業及び複数の事業者が共同で行う一団の開発行為を含む。)その他市長が必要と認めたものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 線引き前からの宅地で土地の区画形質が変わらないもの
(2) 自己の専用住宅にかかわるもの
(事前協議)
第4条 事業者は、前条の規定に該当する開発行為をしようとする場合は、あらかじめ土地利用に関して市長と協議するものとする。
3 前条ただし書の規定の適用を受ける場合であっても、市長が特に必要と認めたものは協議するものとする。
(令3告示31・旧第5条繰上・一部改正)
(協議書の処理)
第5条 前条の規定により提出された協議書は、都市建設部都市政策課が受理し、関係各課と協議し、必要な措置を講ずるものとする。
(令3告示31・旧第6条繰上、令6告示51・一部改正)
(事業者等の説明)
第6条 市長は、第4条の協議に付された事業について、必要があると認めたときは、事業者及び当該土地の所有者に説明を求めることができる。
(令3告示31・旧第7条繰上・一部改正)
(協定の締結等)
第7条 事業者は、市長が特に必要と認めたときは、事業の施行に際し、公害防止並びに災害防止等必要な事項について、関係住民と協定を締結するものとする。
2 事業者は、前項の協定を締結した場合は、開発行為許可申請書にその写しを添付するものとする。
(令3告示31・旧第8条繰上)
第2章 公共施設等
2 開発区域内に公共事業の計画がある場合は、その計画に適合させるものとする。
(令3告示31・旧第9条繰上・一部改正)
(道路)
第9条 開発区域内の道路は、開発区域の規模に応じて、公共公益施設との関連性や居住者及び付近住民の安全性並びに利便性を考慮して計画するものとする。
2 道路の構造、形態等については、事前に道路管理者と協議するものとする。
(令3告示31・旧第10条繰上)
(公園及び緑地)
第10条 公園(遊具を含む。)及び緑地の設置については、市長と協議するものとする。
(令3告示31・旧第11条繰上)
(排水施設)
第11条 排水施設の設置及び下水道施設への接続は、下水道事業の管理者の権限を行う市長と協議し、関係法令に基づく排水基準の水質を確保するものとする。
2 排水施設の放流については、放流先の排水能力、利水その他の状況を勘案して当該施設の管理者の許可等を受け、適切に処理するものとする。
3 公共下水道の予定処理区域内においては、市の下水道計画に整合させるものとする。
(平31告示46・一部改正、令3告示31・旧第12条繰上)
(消防水利施設)
第12条 開発区域内の消防水利施設については、事前に石橋地区消防組合と協議するものとし、その設置の基準は消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)によるものとする。
(令3告示31・旧第13条繰上)
(上水道施設)
第13条 上水道施設の設置については、水道事業の管理者の権限を行う市長と協議するものとする。
(平31告示46・一部改正、令3告示31・旧第14条繰上)
(ごみ集積所)
第14条 事業者は、ごみ集積所として利用できる場所を開発区域内の適した位置に確保し、市長と協議するものとする。
(令3告示31・旧第15条繰上)
(駐車場)
第15条 事業者は、開発行為の規模、目的等から判断し、市長が必要と認める場合は、駐車場用地を確保するものとする。
(令3告示31・旧第16条繰上)
(街路灯及び防犯灯)
第16条 街路灯及び防犯灯を設置する場合は、市長と協議し設置する。
(令3告示31・旧第17条繰上)
(電柱等)
第17条 電柱等の設置位置は、原則、民地内とするものとする。
(令3告示31・旧第18条繰上)
(その他の公益施設)
第18条 事業者は、開発行為の規模及び周辺地域の状況等により、施設の適正配置上、市長が必要と認めるときは、保育所、集会所その他公益施設用地を提供するものとする。
2 電気、ガス、交通、電話等の設置については、関係機関と十分協議し、建築物の建築後、日常生活に支障をきたさないよう事業者の責任において行うものとする。
(令3告示31・旧第19条繰上)
(公共施設用地の帰属)
第19条 開発行為又は開発行為に関する工事により新たに設置される公共施設の用に供される土地(以下「公共施設用地」という。)は、法第32条の協議に基づき、法第36条第3項の公告の日の翌日において、原則として市に帰属するものとする。
2 前項の規定による公共施設用地は無償で市に帰属するものとする。
3 事業者は、公共施設用地の分筆登記(当該土地に所有権以外の権利が登記されている場合は、その抹消登記等も含む。)を行った上で、次の各号に掲げる書類を、工事完了後、速やかに市長に提出するものとする。
(1) 登記承諾書
(2) 印鑑証明書
(3) 資格証明書
(4) 地形図
(5) 登記簿謄本(最新のもの)
(6) 道路求積図等の維持管理に必要な書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、所有権移転登記に必要な書類
(令3告示31・旧第20条繰上)
(公共施設の管理等)
第20条 第8条により新たに設置された公共施設の維持管理については、工事完了公告の日の翌日から原則として市が維持管理を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、ごみ集積所は除くものとする。
3 公共施設について、公告の日から3年以内に事業者の責めに帰すべき事由により破損した場合は、事業者が補修するものとする。
(令3告示31・旧第21条繰上・一部改正)
第3章 その他の基準
(文化財の保全)
第21条 事業者は、埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地並びに埋蔵文化財が包蔵されているおそれのある土地において開発事業を行う場合は、事前に下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議し、文化財保護法(昭和25年法律第214号)等に基づき調査及び保存等について協力しなければならない。この場合において、教育委員会は、これらの調査、保存等に要する経費を事業者に求めることができるものとする。
2 事業者は、前項で規定した土地及びそれ以外の土地における開発事業に際して、埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、速やかに教育委員会に届出を行い、調査、保存の措置について教育委員会の指導を受け、これに協力しなければならない。
(令3告示31・旧第23条繰上)
(公害の防止)
第22条 事業者は、工事に伴う公害を防止するため、あらかじめ必要な措置を講ずるとともに、公害が発生したときは速やかに適切な措置を講じなければならない。
(令3告示31・旧第24条繰上)
(安全の確保)
第23条 事業者は、工事車両の搬出入路を定める場合には、事前に道路管理者及び交通関係機関と協議するとともに、道路通行者の安全確保に努めなければならない。
(令3告示31・旧第25条繰上)
(補則)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(令3告示31・旧第26条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(南河内町開発指導要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示等は、廃止する。
(1) 南河内町開発指導要綱(平成元年南河内町制定)
(2) 石橋町開発指導要綱(昭和62年石橋町告示第11号)
(3) 国分寺町開発指導要綱(平成8年国分寺町告示第6号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の南河内町開発指導要綱、石橋町開発指導要綱及び国分寺町開発指導要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月29日告示第46号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に施工中又は協議中の建築物については、なお従前の例による。
(下野市共同住宅等ごみ出し指導要綱の一部改正)
3 下野市共同住宅等ごみ出し指導要綱(平成18年下野市告示第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令3告示31・全改)