○下野市障害者相談員設置要綱
平成24年3月21日
告示第43号
(設置)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(目的)
第2条 相談員は、社会奉仕の精神に基づき、本人又はその保護者等からの各種相談に応じ必要な支援を行うとともに、障害者の社会参加の推進、関係機関の業務の円滑なる遂行及び共生社会の普及に資する業務を行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第3条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、障害者本人又はその保護者等である者のうちから適当と認められる者を相談員として委嘱する。
(業務)
第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者の社会参加の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者又はその保護者等からの各種相談に応じ、必要な支援(市福祉事務所、市障がい児者相談支援センター、とちぎリハビリテーションセンター及び児童相談所が行う専門的な相談支援を除く。)を行うこと。
(3) 障害者の自立支援に関し、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する住民の理解を深めるため、関係団体等との連携を図って共生社会の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(平31告示33・一部改正)
(提出書類)
第5条 相談員として委嘱を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 承諾書(様式第3号)
(2) 履歴書(様式第4号)
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その職務を行うに当たっては、障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第17項に規定する一般相談支援事業その他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係機関との連携を保つよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、相談員は、その業務を行うに当たっては、市福祉事務所、市障がい児者相談支援センター、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(平26告示57・平31告示33・一部改正)
(秘密の保持)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、親切を旨とし、個人の人格を尊重し、業務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第8条 相談員の任期は2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第9条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期途中であっても解嘱することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(責務等)
第10条 相談員は、その業務を行うに当たって、次の事項を順守しなければならない。
(1) 相談員は、標示(様式第5号)を見やすい場所に掲示するものとする。
(2) 相談員は、相談員証を携行しなければならない。
(3) 相談員は、年1回以上相談支援に関する研修を受けるよう努めるものとする。
(業務報告)
第11条 相談員は、障害者相談員業務報告書(様式第6号)を年1回、市長に提出するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第57号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第33号)抄
(施行日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(平31告示33・一部改正)