○環境基本法の規定に基づく騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域

平成24年3月30日

告示第51号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定に基づき、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1に規定する地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。

地域の類型

当てはめる地域

A

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

B

都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域及び第2種住居地域

C

次に掲げる地域

1 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、準工業地域及び工業地域

2 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域以外の地域

環境基本法の規定に基づく騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域

平成24年3月30日 告示第51号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第51号