○騒音規制法の規定に基づく指定地域及び規制基準等
平成24年3月30日
告示第52号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域(以下「指定地域」という。)を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項に規定する時間及び区域の区分ごとの規制基準(以下「規制基準」という。)を次の2のとおり定め、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表第1号に規定する区域(以下「特定建設作業第1号区域」という。)を次の3のとおり定め、騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に規定するa区域、b区域及びc区域(以下「自動車騒音の限度に係る区域」という。)を次の4のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
1 指定地域
指定地域は、次のとおりとする。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域
2 規制基準
規制基準は、次の表のとおりとする。ただし、次の表に掲げる第2種区域(第2種区域の夜間に係るものは除く。)、第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(次項において「学校、病院等」という。)の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。
区域の区分 | 時間の区分 | ||
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
午前8時から午後6時まで | 午前6時から午前8時まで 午後6時から午後10時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで | |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
4 第1種区域とは、前項に掲げる指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域をいい、第2種区域とは、前項に掲げる指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域をいい、第3種区域とは、前項に掲げる指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び準工業地域をいい、第4種区域とは、前項に掲げる指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域をいう。
3 特定建設作業第1号区域
特定建設作業第1号区域は、次のとおりとする。
前項に規定する第1種区域、第2種区域及び第3種区域の全区域並びに同項に規定する第4種区域の区域内に所在する学校、病院等の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内
4 自動車騒音の限度に係る区域
自動車騒音の限度に係る区域は、次のとおりとする。
区域の区分 | 該当区域 |
a区域 | 指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
b区域 | 指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域及び第2種住居地域 |
c区域 | 指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、準工業地域及び工業地域 |
附則(令和元年10月9日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。