○悪臭防止法の規定に基づく規制地域及び規制基準

平成24年3月30日

告示第54号

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し、同法第4条第2項に規定する規制基準を次の2のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。

1 規制地域

規制地域は、次のとおりとする。

規制地域

区域の区分

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)のうち、第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域及び準工業地域

指数15区域

用途地域のうち、工業地域及び工業専用地域

指数18区域

備考 この表において、指数15区域とは、規制地域のうち次項第1号の規定によりその区域に適用される規制基準(大気の臭気指数)が15である区域をいい、指数18区域とは、規制地域のうち同号の規定によりその区域に適用される規制基準(大気の臭気指数)が18である区域をいう。

2 規制基準

規制地域内の区域の区分及び規制基準は、次のとおりとする。

(1) 事業場の敷地境界線の地表における規制基準

区域の区分

規制基準(大気の臭気指数)

指数15区域

15

指数18区域

18

(2) 事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される悪臭原因物である気体の当該排出施設の排出口における規制基準

前号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2第1号に定める方法により算出した臭気排出強度又は同条第2号に定める方法により算出した臭気指数とする。

(3) 事業場から排出される悪臭原因物である水の当該事業場の敷地外における規制基準

第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数とする。

悪臭防止法の規定に基づく規制地域及び規制基準

平成24年3月30日 告示第54号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第54号