○下野市市民活動補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定非営利活動法人、市民活動団体その他営利を目的としない団体(以下「市民活動団体等」という。)が、市民主体のまちづくりに向けて自主的に取り組む事業に対し、下野市市民活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業の募集)

第2条 市長は、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の期間をあらかじめ定めた上で補助事業の募集を行うものとする。

2 市長は、補助事業の募集に当たり、補助事業の期間のほか補助事業の審査方法及び基準等を定めた募集要項(以下「募集要項」という。)を作成し、これをあらかじめ公表するものとする。

(補助事業及び団体)

第3条 補助事業及び補助の対象となる市民活動団体等(以下「補助団体」という。)は、別表第1に定める要件を満たすものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助団体とはしない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行っている市民活動団体等

(2) 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある市民活動団体等

(3) 特定の個人又は団体の利益の増進を目的とする市民活動団体等

(4) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする市民活動団体等

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち別表第2に定める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助事業の種類及び補助金の額等)

第5条 補助事業の種類は、新規スタート補助事業及び継続ステップアップ補助事業とし、新規スタート補助事業は、入門トライコース及び新規スタートコースとする。

2 補助金の額及び補助金の交付回数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新規スタート補助事業

 入門トライコース 実支出額のうち補助対象経費の合計額以下(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)で、総額5万円を上限とし、一つの補助事業につき1回限りとする。

 新規スタートコース 実支出額の合計額に4分の3を乗じた額以下、かつ、補助対象経費の合計額以下(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)で、総額10万円を上限とし、一つの補助事業につき1回限りとする。

(2) 継続ステップアップ補助事業 実支出額の合計額に補助率(補助事業が開始年度から2~3年目は4分の3、4~5年目は2分の1)を乗じた額以下、かつ、補助対象経費の合計額以下(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)で、総額30万円を上限とし、一つの補助事業につき4回までとする。

3 新規スタート補助事業については、入門トライコース及び新規スタートコースのいずれかを選択しなければならない。

4 補助事業の実施に当たり、当該補助事業に事業収入(事業を行うことにより得た入場料、売上金、協賛金等をいう。以下同じ。)がある場合における補助金の交付額の基準は、募集要項において定める。

(平26告示19・全改)

(補助事業申請)

第6条 補助事業に応募しようとする団体(以下「応募団体」という。)は、別に定める期日までに市民活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体に関する調書(様式第2号)

(2) 市民活動補助事業計画書(様式第3号)

(3) 市民活動補助事業予算書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(平26告示19・一部改正)

(補助事業の選考及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する申請に係る書類の提出を受けた事業について、募集要項に定めた補助事業の審査方法、基準等により審査するものとする。

2 前項に規定する審査は、別に定める下野市市民活動補助事業選考会(以下「選考会」という。)が行う。

3 市長は、前2項に規定する審査の結果を受けて、補助事業として適当であるものを選考し、その結果を市民活動補助事業選考結果通知書(様式第6号)により、速やかに応募団体に通知するものとする。

(概算交付)

第8条 市長は、この補助金を概算払により交付(以下「概算交付」という。)することができる。

(概算交付の申請)

第9条 第7条第3項の規定により選考された補助団体は、概算交付について市民活動補助金概算交付申請書(様式第7号)により、別に定める日までに市長に申請しなければならない。

(概算交付の決定及び通知)

第10条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、補助事業として選考された事業の内容と同一であること(軽微な変更は除く。)を審査し、概算交付が適当であると認めるときは概算交付を決定し、市民活動補助金概算交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知し、概算交付が適当でないと認めるときは補助金を交付しないこと(以下「概算不交付」という。)を決定し、当該概算不交付の理由を付して、市民活動補助金概算不交付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による概算交付の決定又は概算不交付の決定を、市民活動補助金概算交付申請書を受けた日の翌日から起算して30日以内に行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による概算交付の決定に当たって、必要と認める条件を付することができる。

(申請の撤回)

第11条 前条第1項に規定する概算交付の決定があった補助団体(以下「交付決定団体」という。)は、概算交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは市民活動補助金概算交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して14日以内に概算交付の申請の撤回をすることができる。

(概算交付請求)

第12条 概算交付を受けようとする交付決定団体は、市民活動補助金概算交付請求書(様式第10号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、速やかに概算交付するものとする。

(補助事業の変更等の承認)

第13条 交付決定団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民活動補助事業変更等承認願(様式第11号)により市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する市民活動補助事業変更等承認願が提出されたときは、その内容を審査し、市民活動補助事業変更等承認通知書(様式第12号)又は市民活動補助事業変更等不承認通知書(様式第13号)により、交付決定団体に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する審査をする場合に、選考会に意見を求め、必要に応じて選考会に審査を行わせることができる。

(事故報告等)

第14条 交付決定団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により市長に報告し、指示を受けなければならない。

(状況報告)

第15条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定団体に対し、補助事業の遂行の状況に関し、報告させることができる。

(補助事業の遂行命令)

第16条 市長は、前条の規定による報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等(以下「現地調査等」という。)により、補助事業が概算交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定団体に対し、これらに従って補助事業を遂行するよう命じることができる。

2 市長は、交付決定団体が前項に規定する命令に違反したときは、交付決定団体に対し補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第17条 交付決定団体は、市長が別に定める日までに、市民活動補助金実績報告書(様式第14号。以下「実績報告書」という。)に、必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第18条 市長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が概算交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定団体に市民活動補助金交付額確定通知書(様式第15号)により通知する。

2 前項で定める補助金の確定額は、概算交付の決定額を上限とする。

3 交付決定団体は、第17条に規定する報告により補助金を返還する必要があるときは、速やかにこれを返還しなければならない。

(是正のための措置)

第19条 市長は、現地調査等の結果、補助事業の成果が概算交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定団体に対しこれに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項に規定する命令により必要な措置をした場合において、当該交付決定団体は、その内容を踏まえ、再度、第17条に規定する報告を行わなければならない。

(交付決定の取消し)

第20条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。第18条に規定する補助金の額の確定があった後においても同様とする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金交付規則に基づく命令に違反したとき。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年度の補助事業の選考の特例)

2 平成24年度に実施する別表第1に規定する「継続ステップアップ補助事業」(以下、「継続ステップアップ補助事業」という。)に申請ができるものは、市が平成22年度又は平成23年度における市民活動補助事業として認めたもので、継続して実施しているものに限る。

(平成25年度の補助事業の選考の特例)

3 平成25年度に実施する継続ステップアップ補助事業に申請ができるものは、市が平成23年度又は平成24年度における市民活動補助事業として認めたもので、継続して実施しているものに限る。ただし、平成23年度における市民活動補助事業として認めたもので、この要綱による補助を受けていないものであっても、平成23年度事業との継続性があり、補助事業と同等の事業として認められるものについては申請をすることができる。

(補助事業年度の特例)

4 令和2年4月1日から令和2年5月31日までに第5条第2項第1号の交付決定を受けた団体のうち、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次項において同じ。)の影響により補助金交付規則第9条第1項の規定により交付決定の取消しを受けた団体が、令和3年度に同事業を補助事業申請し審査により適当であると認められた事業は、令和3年度を事業開始年度とする。

(令2告示110・追加)

5 令和2年4月1日から令和2年5月31日までに第5条第2項第2号の交付決定を受けた団体のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により補助金交付規則第9条第1項の規定により交付決定の取消しを受けた団体が、令和3年度以降も同事業を補助事業申請し審査により適当であると認められた事業は、第5条第2項第2号中「2~3年目」とあるのは「3~4年目」と、「4~5年目」とあるのは「5~6年目」と読み替えるものとする。

(令2告示110・追加)

(平成26年2月18日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度及び平成25年度に新規スタート補助事業として認められた事業で、平成26年度以降に申請する継続ステップアップ補助事業の補助率及び交付回数については、なお従前の例による。

(平成28年2月17日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年1月20日告示第9号)

この告示は、平成29年3月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和2年10月8日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平26告示19・平28告示19・一部改正)

1 新規スタート補助事業

補助事業の要件

(右記に掲げるすべての要件を満たすこと。)

(1) 市内で実施される事業であること。

(2) 補助事業の対象期間中において、事業の財源として本市又は本市外郭団体等における他の補助金等を受ける事業でないこと(予定も含む。)

(3) 自主的に取り組む事業で、市民主体のまちづくりの原動力となる効果があると認められる事業であること。

(4) 事業の実施計画が明確であること。

(5) 単年度ごとに成果が出る事業であること。

補助団体の要件

(右記に掲げるすべての要件を満たすこと。)

(1) 公益活動を目的とする市民活動団体等(複数の団体等により構成された組織(実行委員会、連絡会、協議会等の組織をいう。)も含む。)であること。

(2) 市内で活動実績がある市民活動団体等(今後において活動を予定する場合を含む。)

(3) 5人以上の会員で組織され、継続して活動できる見込みがある市民活動団体等

2 継続ステップアップ補助事業

補助事業の要件

(右記に掲げるすべての要件を満たすこと。)

(1) 1の新規スタート補助事業又は下野市制施行10周年市民提案事業の実績があること。

(2) 今後の事業の継続を予定していること。

(3) 1の新規スタート補助事業又は下野市制施行10周年市民提案事業の開始年度から起算して5年を経過していないものであって、かつ、補助事業としての継続性が認められるもの

(4) 1の新規スタート補助事業又は下野市制施行10周年市民提案事業の要件に該当していること。

補助団体の要件

(右記に掲げるいずれかの要件を満たすこと。)

(1) 1の新規スタート補助事業の要件に同じ。

(2) 下野市制施行10周年市民提案事業の実績があり、同様の事業で市民活動補助金を受けたことがない団体。

別表第2(第4条関係)

(平29告示9・全改)

科目

内容

人件費

補助事業の実施のため雇用したスタッフ(アルバイトを含む。)の人件費

報償費

講師、指導者、補助事業の協力者等への報償及び謝礼、事業実施に必要な景品、賞品、参加賞等(ただし、市民活動団体等の構成員に対するものは除く。)

旅費・交通費

(1) 講師、指導者、補助事業の協力者等が補助事業に出席するために要した交通費、宿泊費等の実費相当額

(2) 先進地への事例調査に係る交通費(宿泊を伴わないで実施される調査に限る。)

消耗品費

補助事業に必要な消耗品の購入に要した費用

食材料費

補助事業に必要な食材及び飲食物の購入に要した費用(ただし、会議の際の弁当代、懇親経費等は除く。)

印刷製本費

補助事業のPR等に必要なパンフレット、ポスター等の作成費及び印刷費

使用料及び賃借料

(1) 補助事業において利用する施設の使用料、バス等の借上料

(2) 補助事業で使用する機器類のリース料

(3) 前2号のうち、補助団体自らが所有するものに係る費用は除く。

燃料費

補助事業の実施に必要とする燃料代(車両の燃料代等)

通信・運搬費

補助事業に係る通知、資材等の送付に要する費用

保険料

補助事業の実施に必要とするイベント保険料等(火災、地震等の家屋に係るものは除く。)

備品購入費

事業実施に必要な備品で、長期間繰り返し使用可能なものの購入にかかる費用。ただし、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を上限とする。

(1) 新規スタート補助事業 2万円

(2) 継続ステップアップ補助事業 6万円又は備品購入費を除く経費の合計額を5で除した金額(当該額に1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額)のいずれか小さい額。

その他の経費

その他補助事業に必要な経費で、市長が必要かつ適切であると認めるもの

備考

次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 商品券など換金性の高いものの購入に要する経費

(2) 土地の取得、造成及び補償に関する経費

(3) 領収書等により、補助団体が支払ったことを明確に確認することができない経費

(4) 補助事業に直接関係のない経費その他市長が社会通念上適切でないと認める経費

(令4告示39・一部改正)

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様式第5号 削除

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市市民活動補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第65号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第65号
平成26年2月18日 告示第19号
平成28年2月17日 告示第19号
平成29年1月20日 告示第9号
令和2年10月8日 告示第110号
令和4年3月30日 告示第39号
令和5年5月30日 告示第93号