○下野市公有地の拡大の推進に関する法律事務処理要領
平成24年3月30日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定める。
(1) 位置図(概ね縮尺25,000分の1程度の図面)
(2) 案内図(住宅地図等)
(3) 公図の写し
(4) 登記事項証明書
(届出等に係る土地の買取り希望の申出)
第3条 地方公共団体等は、当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出がない場合には、買取りの希望がないものとみなす。
(台帳の整備)
第5条 市長は、文書処理台帳(様式第4号)を備え、所要事項を記載して常に整備しておくものとする。
(届出書等の保管)
第6条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。