○下野市公有地の拡大の推進に関する法律事務処理要領

平成24年3月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定める。

(添付図面等)

第2条 法第4条の届出又は第5条の申出(以下「届出等」という。)に添付すべき図面等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 位置図(概ね縮尺25,000分の1程度の図面)

(2) 案内図(住宅地図等)

(3) 公図の写し

(4) 登記事項証明書

(届出等に係る土地の買取り希望の申出)

第3条 地方公共団体等は、当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出がない場合には、買取りの希望がないものとみなす。

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

第4条 市長は、前条第1項の申出に基づき、法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に通知(様式第1号及び様式第2号)するものとする。

2 市長は、前条第1項の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知(様式第3号)するものとする。この場合において、当該届出等が国土利用計画法の届出であるときは、国土利用計画法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。

(台帳の整備)

第5条 市長は、文書処理台帳(様式第4号)を備え、所要事項を記載して常に整備しておくものとする。

(届出書等の保管)

第6条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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下野市公有地の拡大の推進に関する法律事務処理要領

平成24年3月30日 告示第68号

(平成24年4月1日施行)