○下野市下野ブランド推進本部設置要綱
平成24年1月31日
訓令第2号
(設置)
第1条 地域を代表する特産品や文化財等地域資源を下野ブランドとして認定し、その情報を広く発信することにより、下野ブランドの確立を図るため、下野ブランド推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(平30訓令2・一部改正)
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 下野ブランド推進プランの策定に関すること。
(2) 下野ブランドの認定に関すること。
(3) 下野ブランドに係る広報活動に関すること。
(4) 下野ブランドの確立のための支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、下野ブランドの振興に係る施策の推進に関し必要があると認めること。
(組織)
第3条 推進本部は本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 委員は各部長、会計管理者、教育次長及び議会事務局長をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(ブランド推進本部専門部会)
第5条 推進本部にブランド推進本部専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長は産業振興部長を、副部会長は商工観光課長を、部会員は別表に掲げる課に所属する職員のうちから当該所属長が指名する者をもって充てる。
4 専門部会は、部会長が招集し、その議長となる。
5 部会長は、必要に応じ、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 専門部会は、推進本部の所掌する事項について協議及び調整を行うとともに、ブランド商品の販路開拓等の支援業務を行う。
(平26訓令23・令2訓令8・一部改正)
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26訓令23・追加、平27訓令9・平29訓令4・平30訓令2・令2訓令8・一部改正)
総合政策課、農政課、文化財課、市民協働推進課、生涯学習文化課 |