○下野市公金等管理適正化委員会設置要綱
平成24年3月28日
訓令第5号
(設置)
第1条 下野市職員が取り扱う公金等(歳入歳出外現金、外郭団体の公金を含む。以下「公金等」という。)の適正管理の徹底を図るため、下野市公金等管理適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 公金等の適正管理を徹底するための対策の検討及び推進に関すること。
(2) 公金等の紛失等の事故(以下「公金等事故」という。)の防止に関すること。
(3) 前2各号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会の構成員は、別表に掲げる者とする。
2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は会計管理者を、副委員長は総務人事課長をもって充てる。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平27訓令9・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(調査等)
第5条 委員会は、所掌事務を達成するため必要な調査をし、職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができるほか、資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、第2条に掲げる事項の検討結果等について、随時市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平27訓令9・令6訓令8・一部改正)
区分 | 職名 |
委員長 | 会計管理者 |
副委員長 | 総務人事課長 |
委員 | 総合政策課長 |
委員 | 税務課長 |
委員 | 安全安心課長 |
委員 | 社会福祉課長 |
委員 | 農政課長 |
委員 | 企業経営課長 |
委員 | 教育総務課長 |
委員 | スポーツ振興課長 |