○下野市環境基本計画策定庁内会議設置要綱

平成24年3月29日

訓令第6号

(設置)

第1条 下野市環境基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、庁内の関係部局の職員により必要な事項を検討するため、下野市環境基本計画策定庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) 基本計画に基づく施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 庁内会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 庁内会議に、会長を置き、市民生活部長をもって充てる。

3 会長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 庁内会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 庁内会議の庶務は、市民生活部環境課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27訓令9・平29訓令4・一部改正)

市民生活部長 総合政策課長 総務人事課長 財政課長 安全安心課長 環境課長 健康増進課長 農政課長 商工観光課長 建設課長 都市計画課長 水道課長 下水道課長 学校教育課長 生涯学習文化課長 文化財課長

下野市環境基本計画策定庁内会議設置要綱

平成24年3月29日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年3月29日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成29年3月30日 訓令第4号