○下野市環境基本計画策定庁内会議設置要綱
平成24年3月29日
訓令第6号
(設置)
第1条 下野市環境基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、庁内の関係部局の職員により必要な事項を検討するため、下野市環境基本計画策定庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) 基本計画に基づく施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 庁内会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 庁内会議に、会長を置き、市民生活部長をもって充てる。
3 会長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 庁内会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 庁内会議の庶務は、市民生活部環境課において行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平27訓令9・平29訓令4・令6訓令8・一部改正)
市民生活部長 総合政策課長 総務人事課長 財政課長 安全安心課長 環境課長 健康増進課長 農政課長 商工観光課長 都市政策課長 管理保全課長 企業経営課長 上下水道課長 学校教育課長 生涯学習文化課長 文化財課長 |