○下野市特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成24年2月16日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「市立学校」という。)の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に就学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の経済的負担の軽減措置として、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(令4教委告示2・一部改正)
(支給対象者)
第2条 就学奨励費を支給する対象者は、市立学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者で、かつ、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍未満の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、要保護及び準要保護児童生徒に認定されている保護者は、就学奨励費の支給対象としない。
(就学奨励費の対象経費及び額)
第3条 就学奨励費の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 学用品等費
(2) 新入学学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
2 就学奨励費の支給額は、国庫補助予算単価の範囲内とする。
(平29教委告示12・一部改正)
(決定の取消し)
第6条 教育長は、就学奨励費の支給を受けている保護者が、受給資格を有しなくなったときは、当該支給決定を取り消し、学校長を通じて保護者へ通知(様式第5号)するものとする。
(支給)
第7条 教育長は、支給決定した者における個人支給明細書(様式第6号)を学校長に通知しなければならない。
2 就学奨励費は、原則として年2回(12月及び翌年2月)に分け、学校長を通じて保護者に支給するものとする。
3 年度途中において支給決定した者については、決定を受けた日の属する月から支給するものとする。
4 年度途中において支給決定を取り消した者については、原則として取消し日の属する月までの支給するものとする。
5 学校長は、受領した就学奨励費を速やかに保護者に支給するものとする。
(報告)
第8条 学校長は、支給終了後速やかに前条の個人支給明細書を教育長へ提出し、その確認を受けるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日教委告示第12号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。