○下野市営土地改良事業分担金等徴収条例

平成24年6月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う土地改良事業(以下「市営土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づく分担金及び法第36条の2第1項の規定による特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 法第96条の2の規定に基づく市営土地改良事業に係る分担金は、当該市営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16に規定する者から、その者の受ける利益を限度として、その費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項に掲げる者が、当該市営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該市営土地改良事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において、市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収は、その年度内に1回徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第88条の規定による分担金の徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金の減免等)

第6条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(特別徴収金)

第7条 市長は、法第96条の4において準用する法第36条の2第1項に規定する場合に該当する行為をした者から同項に規定する特別徴収金を徴収することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下野市営土地改良事業分担金等徴収条例

平成24年6月19日 条例第22号

(平成24年6月19日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年6月19日 条例第22号