○下野市まちづくり交付金評価委員会設置要綱
平成24年6月12日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、国の定めるまちづくり交付金事後評価実施要領(平成18年4月1日国土交通省制定)に基づく下野市まちづくり交付金評価委員会(以下、「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事後評価手続等に係る審議
(2) 今後のまちづくり方策等に係る審議
(組織)
第3条 委員会は、まちづくり交付金事業実施地区ごとに3人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関又は地元関係者の代表者等
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める審議が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催することができない。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり交付金事業実施地区に係る事業を主管する課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。