○下野市都市計画に関する公聴会運営要綱

平成24年6月14日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき公聴会を開催する場合の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の手続)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催の日の14日前までに、次の事項を公告しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 都市計画の構想

(3) 都市計画の構想の縦覧期間及び場所

(4) 次条に規定する意見申出書の提出期限

(意見の申出)

第3条 都市計画の構想について意見を有する者は、意見申出書(様式第1号)を定められた期限までに市長に提出しなければならない。

(公聴会の中止)

第4条 市長は、前条の規定による意見の申出がない場合は、公聴会の開催を中止することができる。

(公述人の選定等)

第5条 市長は、第3条の規定により、意見申出書を提出した者及びその他の者のうちから公聴会において意見を聴こうとする者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、公述人選定通知書(様式第2号)及び公述人証(様式第3号)、選定しなかったときは、公述人不選定通知書(様式第4号)により、公述人に対して公聴会開催の日の2日前までに通知しなければならない。

(議長)

第6条 公聴会は、市長又は市長の指名する職員が議長となり、これを主宰する。

(公述人の公述)

第7条 公述人は、公述をするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人は、意見申出書の要旨に基づき、公述をしなければならない。

3 議長は、公述人の公述が意見を聴こうとする案件の範囲を超えたとき又は公述人に不穏当な言動があったときは、公述人に対し、その公述を禁止し、又は公述人を退場させることができる。

4 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の公述時間を定め、又は公述人の公述の順序を定めることができる。

(代理人による公述)

第8条 公述人は、あらかじめ、市長の同意を得たときは、代理人に公述させることができる。

2 公述人は、前項の規定により代理人に公述させるときは、代理人公述申出書(様式第5号)に当該公述の全文を添付して、市長に申し出るものとする。

(質疑)

第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

(秩序の維持)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、必要な措置をとることができる。

(記録の作成)

第11条 議長は、公聴会の記録を作成し、保管しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名又は押印しなければならない。

(1) 都市計画の構想

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴の経過に関する事項

(6) 意見申出書の要旨

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市都市計画に関する公聴会運営要綱

平成24年6月14日 告示第110号

(令和4年4月1日施行)