○下野市行政組織機構改革検討委員会設置要綱
平成24年4月24日
訓令第9号
(設置)
第1条 行政組織機構の見直しについて、調査、研究及び審議し、行政組織の効率化の推進を図るため、下野市行政組織機構改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、研究及び審議をする。
(1) 行政組織機構の見直しに関すること。
(2) 職員の定員管理及び再任用に関すること。
(3) その他行政組織機構の効率化に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は、総務部長を、副委員長は総務人事課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平27訓令9・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、審議に必要があるときは、関係職員を委員会に出席させ、説明を求めることができる。
(検討部会)
第5条 第2条に規定する所掌事務について、調査、研究その他専門的な作業を行わせるため、委員会に検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、別表第2により設置し、当該部署に属する職員であって課長及び部会長が指名する者をもって組織する。
3 部会には部会長を置き、部会長は幹事課長をもって充てる。
4 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。
5 部会は、必要に応じて関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 部会長は、調査、研究及び審議した結果について、委員会に報告しなければならない。
(報告)
第6条 委員長は、会議の経過及び結果について、庁議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。
2 部会の庶務は、部会を構成する幹事課において処理し、総務部総務人事課が統括する。
(平27訓令9・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(令6訓令8・全改)
役職名 | 職名 | |
1 | 委員長 | 総務部長 |
2 | 副委員長 | 総務人事課長 |
3 | 委員 | 総合政策課長 |
4 | 〃 | 財政課長 |
5 | 〃 | 安全安心課長 |
6 | 〃 | 市民課長 |
7 | 〃 | 社会福祉課長 |
8 | 〃 | 子育て応援課長 |
9 | 〃 | 農政課長 |
10 | 〃 | 商工観光課長 |
11 | 〃 | 都市政策課長 |
12 | 〃 | 企業経営課長 |
13 | 〃 | 教育総務課長 |
14 | 〃 | 生涯学習文化課長 |
別表第2(第5条関係)
(令6訓令8・全改)
部会名 | 所属部署 | 部会長 | 部会委員 |
総務部会 | 総合政策課、市民協働推進課、総務人事課、契約検査課、財政課、行政委員会事務局、議事課 | 総務人事課長 | 課長及び部会長が指名する者 |
窓口部会 | 税務課、安全安心課、市民課、環境課、会計課、社会福祉課、子育て応援課、こども家庭センター、高齢福祉課、健康増進課 | 社会福祉課長 | |
産業部会 | 農政課、商工観光課、農業委員会事務局 | 農政課長 | |
建設部会 | 都市政策課、管理保全課、整備課、企業経営課、上下水道課 | 都市政策課長 | |
教育部会 | 教育総務課、学校教育課、生涯学習文化課、文化財課、スポーツ振興課 | 教育総務課長 |