○下野市訴訟等事務処理要領

平成24年5月28日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市又は市の機関を当事者とする訴訟等の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 下野市行政組織規則(平成19年下野市規則第7号)第8条第1項に定める部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をいう。

(2) 所管課 訴訟等の原因となった事務を所掌する課又は局をいう。この場合において、所管課が明らかでないときは、市長の定めるところによる。

(3) 所管部長 所管課の属する部の部長等をいう。ただし、部に属さない課については、所管課長をいう。

(4) 所管課長 所管課の課長、局長又は室長をいう。

(平28訓令11・一部改正)

(訴訟等が提起された場合の対応)

第3条 所管部長は、その所掌する事務に関し訴訟等が提起(上訴を含む。以下同じ。)されたときは、速やかに、次に掲げる事項について調査及び検討するものとする。

(1) 訴状の請求の原因に記載された内容の検討

(2) 事実関係の整理及び確認

(3) 法律関係の調査及び整理

(4) 関係課、上級行政機関等との協議

(5) 訴訟対応方針

(6) 前各号のほか必要な事項

2 所管部長は、前項の事項について、訴訟事件の発生通知書(様式第1号)により市長に報告し、総務部長に合議するものとする。

3 所管部長は、所管する事務に関し、訴訟等に移行するおそれのある事件が発生したときは、紛争の解決措置に係る事前協議書(様式第2号。以下「事前協議書」という。)により、市長に報告し、総務部長に合議するものとする。

(訴訟等を提起する場合の対応)

第4条 所管部長は、所管する事務に関し訴訟等を提起しようとするときは、あらかじめ前条第1項各号(第1号は除く。)の事項について、調査及び検討するものとする。

2 所管部長は、前項の事項について、事前協議書により市長に報告し、総務部長に合議するものとする。

(訴訟等の対応方針の審議)

第5条 市長は、前2条の規定による報告を受けた後、次に掲げる事項について審議するための訴訟等対策会議(以下「対策会議」という。)を開催するものとする。

(1) 当該事件についての法律上の論点整理

(2) 訴訟等の対応(応訴、出訴、和解又は調停)及び対応方針の決定

(3) 訴訟代理人及び指定代理人の選任

(4) 訴訟代理人を選任する場合にあっては、その報酬

(5) 前各号のほか訴訟事件を処理するために必要な事項

2 前項の対策会議は、次に掲げる者をもって組織し、市長が会務を総理する。ただし、市長が副市長に対策会議に係る権限を委任した場合は、副市長がその職務を執行することができる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 総務部長

(4) 所管部長

(5) 総務人事課長

(6) 所管課長

(7) 前各号のほか市長が必要と認める者

3 対策会議の庶務は総務部総務人事課において行う。

(平27訓令1・平27訓令9・一部改正)

(訴訟等遂行の体制)

第6条 訴訟等の遂行は、前条の規定により審議した事項に基づき、所管課において行うものとする。

2 市長は、訴訟等の遂行上必要があると認めるときは、前条第1項の対策会議を随時開催するものとする。

3 総務部長は、必要に応じ、訴訟等の遂行を支援するものとする。

(裁判経過の報告)

第7条 所管部長又は所管部長の指定する者は、当該事件に係る裁判等を傍聴し、その経過について事件経過報告書(様式第3号)により、その都度市長に報告し、総務部長に合議するものとする。

(他の執行機関の依頼による処理)

第8条 市長は、市長以外の執行機関の権限に属する事務に関して、訴訟等が提起されたとき又は訴訟等を提起する場合において、当該執行機関からその処理について依頼があったときは、この訓令の定めるところにより処理するものとする。

(準用)

第9条 民事調停(民事調停法(昭和26年法律第222号)に規定する調停をいう。)、訴えの提起前の和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項に規定する和解の申立てをいう。)及び督促手続(民事訴訟法第7編に規定する督促手続をいう。)に関する事務処理については、第3条から前条までの規定を準用する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4訓令2・一部改正)

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下野市訴訟等事務処理要領

平成24年5月28日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)