○下野市議会だより編集規程
平成24年6月6日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市議会だより(以下「議会だより」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会だよりの目的)
第2条 議会だよりは、本市議会の活動状況を広く市民に周知することを目的とする。
(議会だよりの掲載事項)
第3条 議会だよりに掲載する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(議会だよりの発行)
第4条 議会だよりは、定例会ごとに発行するものとする。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
(議会だよりの配布)
第5条 議会だよりは、無償で市内全世帯及び議長が必要と認めるものに配布する。
(議会だより編集部会)
第6条 議会だよりの編集及び発行に関する協議及び調整は、下野市議会会議規則(平成18年下野市議会規則第1号)に規定する議会だより編集部会(以下「部会」という。)が行う。
(令8議会訓令4・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は部会が別に定める。
(令8議会訓令4・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月19日議会訓令第4号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日議会訓令第4号)
この訓令は、令和8年5月1日から施行する。