○下野市議会だより編集規程

平成24年6月6日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市議会だより(以下「議会だより」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会だよりの目的)

第2条 議会だよりは、本市議会の活動状況を広く市民に周知することを目的とする。

(議会だよりの掲載事項)

第3条 議会だよりに掲載する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(議会だよりの発行)

第4条 議会だよりは、定例会ごとに発行するものとする。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。

(議会だよりの配布)

第5条 議会だよりは、無償で市内全世帯及び議長が必要と認めるものに配布する。

(議会だより編集部会)

第6条 議会だよりの編集及び発行に関する協議及び調整は、下野市議会会議規則(平成18年下野市議会規則第1号)に規定する議会だより編集部会(以下「部会」という。)が行う。

(令8議会訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は部会が別に定める。

(令8議会訓令4・旧第11条繰上・一部改正)

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成25年9月19日議会訓令第4号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日議会訓令第4号)

この訓令は、令和8年5月1日から施行する。

下野市議会だより編集規程

平成24年6月6日 議会訓令第3号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第2編 議会
沿革情報
◆ 平成24年6月6日 議会訓令第3号
◇ 平成25年9月19日 議会訓令第4号
◇ 令和8年3月27日 議会訓令第4号