○下野市デマンド交通運行事業実施要綱
平成24年9月12日
告示第145号
(目的)
第1条 この告示は、下野市が運行するデマンド交通の運行事業について必要事項を定めることにより、交通不便地域に居住する交通弱者である市民の、日常生活に必要不可欠な交通手段を確保し、もって住民福祉の向上と多くの市民にとって暮らしやすい街づくりの推進に資することを目的とする。
(令3告示54・一部改正)
(運行業務の委託)
第2条 市長は、デマンド交通の運行に関し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条及び第5条に規定する国土交通大臣の許可を受けた法人に事業を委託するものとする。
2 前項の事業の委託を受けた法人等(以下「受託者」という。)は、目的達成のため、誠実に事業を実施しなければならない。
(令3告示54・一部改正)
(運行エリア等)
第3条 デマンド交通の運行エリアは、市内全域とする。
2 目的地は、市内の医療機関、商業施設、入浴施設、公共施設等とする。
(令3告示54・全改)
(運行車両)
第4条 デマンド交通の運行車両は、受託者が使用権限を有する事業用のセダン型車両4台とする。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、利用状況等により運行車両の台数を調整することができる。
(令3告示54・全改)
(運休日)
第5条 デマンド交通の運休日は、日曜日、祝日及び12月30日から翌年1月3日までとする。
(令3告示54・一部改正)
(運行時間等)
第6条 デマンド交通の運行時間は、午前8時から午後6時までとする。
(令3告示54・一部改正)
(利用対象者)
第7条 デマンド交通を利用することができる者は、原則として本市に住所を有する者とする。
(令3告示54・一部改正)
(利用方法)
第8条 デマンド交通を利用する者は、事前に登録をし、下野市おでかけ号登録証の発行を受けなければならない。
2 利用者がデマンド交通を利用するときは、事前に電話、スマートフォン用のアプリ等で予約をしなければならない。
(令3告示54・一部改正)
(運賃)
第9条 乗車1回に係るデマンド交通の運賃は、次に掲げる表のとおりとする。
区分 | 運賃 | 備考 |
大人 | 300円 | 中学校又は義務教育学校後期課程に在籍する者以上 |
小人 | 200円 | 小学校又は義務教育学校前期課程に在籍する者 |
未就学児 | 無料 | 保護者同伴を条件とする。 |
(令3告示54・令4告示75・一部改正)
(利用制限)
第10条 デマンド交通運行に際し、次の各号のいずれかに該当する者に乗車を拒否し、又は下車させることができるものとする。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)その他法令により持ち込みが制限又は禁止されている物品を携帯する者
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱す者又はそのおそれのある者
(3) 乗務員の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者
(令3告示54・一部改正)
(事故報告)
第11条 受託者は、この業務において事故が発生した場合は、迅速かつ的確に対応し、市長に速やかに報告しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(下野市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱の一部改正)
2 下野市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱(平成25年下野市告示第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下野市高齢者外出支援事業実施要綱の一部改正)
3 下野市高齢者外出支援事業実施要綱(平成26年下野市告示第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下野市子育て世帯外出支援事業実施要綱の一部改正)
4 下野市子育て世帯外出支援事業実施要綱(平成28年下野市告示第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年4月1日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。