○下野市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付要綱
平成24年9月28日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市高齢者保健福祉計画に基づき、地域密着型サービス拠点等の施設を整備する民間事業者等に対し交付する下野市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、下野市老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会により選定された法人であって、市長が適当と認めるものとする。
(補助金の交付対象事業等)
第3条 補助金の交付対象とする事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助金の交付対象としないものとする。
(1) 他の補助制度により補助を受けている事業
(2) 土地の買収、整地等個人の資産の形成に係る事業
(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(4) その他補助金の交付目的に適さないと市長が認める事業
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、別表の1区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ2配分基礎単価の欄に掲げる額に3単位の欄に掲げる単位の数を乗じて得た額の合計額又は4対象経費の欄に定める対象経費の実支出額の合計額のいずれか少ない額とし、栃木県介護基盤緊急整備等臨時特例交付金交付要領に基づき市に交付された栃木県介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の額を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに下野市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 所要経費内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 補助事業に係る施設等の図面
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)しようとするときは、下野市介護基盤緊急整備等臨時特例事業計画(中止・廃止)届(様式第8号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(事業の繰越し)
第8条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかなとき、又は補助事業の遂行が困難な状況に至ったときは、速やかに市長に報告しその指示を受けなければならない。
(財産等の管理等)
第9条 交付決定者は、次に掲げるもの(以下「財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(定めのないものについては、類似するものに準じた耐用年数)を経過するまで、補助金の交付目的に反する使用若しくは譲渡、交換、貸付けをすること若しくは担保に供すること又は取壊し若しくは廃棄をしてはならない。ただし、当該行為を行うことについて市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具
2 市長は、交付決定者が前項ただし書の規定により市長の承認を受け、財産等について処分等をしたことによる収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(仕入控除税額の報告等)
第10条 交付決定者は、補助事業の完了後において、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助金の消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、交付決定者が自ら消費税等の申告を行わない全国的に事業を展開する組織の支社等であって、本社等において消費税等の申告を行っている場合は、当該本社等の課税売上割合等の申告内容に基づき市長に報告を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による交付決定者からの報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(帳簿及び証拠書類)
第11条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理するものとする。
(契約等)
第12条 交付決定者は、補助事業を実施するために締結する契約(以下「契約」という。)の相手方及びその関係者から寄附金等(栃木県共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならない。
2 交付決定者は、補助事業に係る施設等の建設工事に係るすべての契約において、当該契約の相手方が当該建設工事を一括して第三者に請け負わせることについて承諾してはならない。
3 交付決定者は、契約を締結するに当たっては、市長が別に定める契約手続の取扱いに準拠し、行わなければならない。
(他の補助金制度等の利用の制限)
第13条 交付決定者は、第3条第1項に規定する補助金の交付対象となる経費を他の補助金制度等の交付対象として、交付申請をし、又は交付の決定を受け、若しくは交付を受けてはならない。
(事業実績報告)
第14条 交付決定者は、市長が別に定める期日までに下野市介護基盤緊急整備等臨時特例事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書等の写し
(2) 工事請負契約書別の工事費内訳(請負の場合)又は支出証拠書類の写し
(3) 補助事業に係る施設等の図面
(4) 工事着工届及び工事竣工届
(5) 補助事業に係る施設等の竣工写真
(6) 所要経費精算書(様式第12号)
(7) 収支決算書(様式第13号)
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
1 区分 | 2 配分基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
地域密着型サービスの拠点 | 施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費(第3条第2項に規定する費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 30,000,000円 | 施設数 | ||
(2) 特別養護老人ホーム | 4,000,000円 | 整備床数 | ||
(3) ケアハウス | 4,000,000円 | 整備床数 | ||
(4) 認知症高齢者グループホーム | 30,000,000円 | 施設数 | ||
(5) 認知症対応型デイサービスセンター | 10,000,000円 | 施設数 | ||
(6) 夜間対応型訪問介護ステーション | 5,000,000円 | 施設数 | ||
老人保健施設 | 5,000,000円 | 施設数 |
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)