○下野市幹線道路大規模修繕計画策定委員会設置要綱
平成24年8月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 下野市内の1級及び2級幹線道路を良好に管理し、安全な交通環境を維持することを目的とした下野市幹線道路大規模修繕計画(以下「計画」という。)について検討するため、下野市幹線道路大規模修繕計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の策定に必要な調査及び検討に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は都市建設部長をもって充て、副委員長は委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。
(令6訓令8・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から計画に関する審議が終了する日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部管理保全課において処理する。
(令6訓令8・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令6訓令8・全改)
都市建設部長、都市政策課長、管理保全課長、整備課長、農政課長、企業経営課長、上下水道課長 |