○下野市社会教育委員会議規則
平成24年9月20日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市社会教育委員の定数及び任期に関する条例(平成18年下野市条例第173号)に基づく下野市社会教育委員(以下「委員」という。)が、社会教育に関し教育委員会に助言し、又はその諮問に応ずるための会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は委員の任期とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、これを主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。
(会議)
第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、議案その他に関し必要あるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
第6条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して、意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 会議に必要な庶務は、生涯学習文化課において行う。
(平27教委規則9・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。