○下野市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成24年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「市道」という。)に設ける道路標識の寸法について定めるものとする。

(寸法)

第2条 法第45条第3項に規定する市道に設ける道路標識のうち、内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下野市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成24年12月21日 条例第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成24年12月21日 条例第33号