○下野保護区保護司会下野市分区活動補助金交付要綱

平成24年10月10日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野保護区保護司会下野市分区活動補助金(以下「補助金」という。)の交付について、下野市各種団体等の補助金の交付に関する基準(平成20年下野市告示第75号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、下野保護区保護司会下野市分区(以下「保護司会」という。)の運営及び事業に係る経費の一部を補助することにより、保護司会の円滑な事業運営を図り、もってあやまちを犯した者の更生及び社会復帰を助け、犯罪のない明るい地域社会を目指すことを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) 保護司の職務に関する連絡及び調整

(2) 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集

(3) 保護司の職務に関する研究及び意見の発表

(4) 保護司の職務に関する研修の企画及び実施

(5) 保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝

(6) 保護司の人材確保の促進に関する活動

(7) その他目的を達成するために必要と認められる事業

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象経費は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 会議費

(2) 事務費

(3) 総会費

(4) 研修費

(5) 犯罪予防活動費

(6) 地域活動推進費

(7) その他市長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が決定する。

(補助金の交付手続)

第6条 補助金の交付手続については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)の規定による。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

下野保護区保護司会下野市分区活動補助金交付要綱

平成24年10月10日 告示第165号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年10月10日 告示第165号