○下野市下野ブランド認定要綱
平成24年11月1日
告示第176号
(目的)
第1条 この告示は、下野市の優れた地域資源や産品を下野市ブランドとして認定し、情報発信することにより、下野市の知名度向上を図るとともに、産業振興及び地域活性化に資することを目的とする。
(1) 特産品 一次産品、加工品、工芸品又は市内産業の製品・技術等であって、市内で生産、製造若しくは加工されたもの又は市内の生産物を材料として製造若しくは加工されたもの
(2) 文化財等地域資源 歴史的遺産、文化的な施設、行事、祭事、芸術若しくは芸能、観光資源、自然若しくは景観又は取組等であって、市内に存するもの又は伝承されているもの
(3) 認定品 特産品及び文化財等地域資源のうち下野ブランドの認定品として市長に認定されたもの
(4) 推奨品 特産品のうち下野ブランドの推奨品として市長に認定されたもの
(令2告示36・追加、令3告示49・一部改正)
(認定基準)
第3条 市長は、下野ブランドの認定(以下単に「認定」という。)に当たり、認定基準を別に定めるものとする。
2 市長は、前項に規定する認定基準を定める場合には、下野市下野ブランド認定協議会設置要綱(平成24年下野市告示第10号)に規定する下野ブランド認定協議会(以下「認定協議会」という。)の意見を聴かなければならない。認定基準を変更する場合も、また同様とする。
(令2告示36・旧第2条繰下)
2 前項の申請は、市内に主たる事業所又は住所を有するものでなければすることができない。ただし、特産品のうち一次産品の認定の申請をすることができる者は、市長が特別と認める場合を除き、農業又は畜産業を営む者で組織される法人又は団体とする。
3 申請者は、市長又は認定協議会の指示に基づき、審査に必要な数量の当該申請に係る特産品を提出するものとする。
(平26告示154・令2告示36・一部改正)
(令2告示36・一部改正)
2 申請者及び推薦者は、市長及び認定協議会の行う認定審査に協力しなければならない。
(令2告示36・一部改正)
(特産品の認定)
第7条 市長は、認定協議会の審査報告に基づき、特産品の認定を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
3 市長は、認定された当該申請者(以下「認定事業者」という。)に対して、下野ブランド認定証(様式第3号)を交付するものとする。
(令2告示36・一部改正)
(文化財等地域資源の認定)
第8条 市長は、認定協議会の審査報告に基づき、文化財等地域資源の認定を決定する。ただし、当該文化財等地域資源に所有者若しくは権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体(以下「所有者等」という。)が存するときは、あらかじめ当該所有者等の同意を得なければならない。
2 市長は、前項の同意を得たときは、当該文化財等地域資源を認定し、当該文化財等地域資源所有者等に対して、下野ブランド認定証を交付するものとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、東の飛鳥ブランドに認定され、かつ、国による指定を受けた史跡等については、無条件に下野ブランドに認定し、下野ブランド認定証を交付するものとする。
(令2告示36・一部改正)
(認定の表示)
第9条 前2条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定品等並びにその包装及び容器等に、認定品等であることの表示及び認定ロゴマークを使用することができる。
(令2告示36・一部改正)
(認定有効期間)
第10条 特産品のうち市内産業の製品・技術に対する認定の有効期間は、認定した日から5年を経過した日の属する年度の末日、それ以外の特産品に対する認定の有効期間は、認定した日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 文化財等地域資源に対する認定の有効期間は、無期限とする。
(平26告示154・令3告示49・一部改正)
(認定の更新)
第11条 認定事業者は、前条第1項の有効期間が満了になる場合において、引き続き認定を受けようとする場合は、有効期間の満了する日の3月前までに申請書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書の内容に変更がないと認めるときは、特産品を再度認定するものとする。
(令3告示49・一部改正)
(1) 認定事業者の氏名又は名称若しくは代表者を変更したとき。
(2) 認定品等の名称を変更したとき。
(3) 認定品等の生産又は製造を廃止し、又は中止したとき。
(4) 認定品等の規格、包装又は容器に係るデザインを著しく変更したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、申請書記載事項等に変更が生じたとき。
(令2告示36・一部改正)
(認定内容の取消し)
第13条 市長は、認定品等又は認定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 認定を受ける要件又は資格を欠くにいたったとき。
(2) 認定基準に適合しないと認められたとき。
(3) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(4) 認定品等の生産又は製造を廃止し、又は1年以上中止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認定制度の運用に重大な支障を来す行為があったとき。
(令2告示36・一部改正)
(認定事業者の責務)
第14条 認定事業者は、この告示の規定を誠実に順守するとともに、次に掲げる事項について特に留意しなければならない。
(1) 認定品等の生産、製造、販売等を通じて、当該認定品等の情報発信を積極的に行い、下野市のイメージ向上につなげるよう努めること。
(2) 認定品等の計画的な生産、製造及び適正な品質管理並びに流通体制の整備に努めること。
2 認定品等の品質、流通、販売等において事故等の問題が生じたときは、認定事業者がその責任を負うものとする。この場合において、認定事業者は当該問題について、速やかに市長に報告しなければならない。
(令2告示36・一部改正)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月10日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2告示36・全改、令4告示39・一部改正)
(令2告示36・全改、令4告示39・一部改正)
(令2告示36・全改、令4告示39・一部改正)
(令2告示36・全改)
(令4告示39・一部改正)