○下野市見守り情報キット配布事業実施要綱

平成24年12月25日

告示第199号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等に対し、かかりつけ医療機関、持病等の緊急時に必要となる情報を保管する見守り情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、地域の見守り体制を強化し、市民の安全と安心の確保を図ることを目的とする

(配布対象者)

第2条 この事業の対象者は、下野市内に住所を有し、現に居住している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯

(2) 障がいのある者

(3) 65歳以上の日中独居となる高齢者

(4) その他市長が必要と認めた者

(キットの内容)

第3条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) ステッカー

(3) 緊急医療情報シート(様式第1号)

2 前項の規定にかかわらず第5条に規定する連絡票が提出されているときは、緊急医療情報シートに替えて、その連絡票とする。

(配布の申請)

第4条 キットの配布を受けようとする者は、下野市見守り情報キット配布申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、申請の内容を審査し、これを適当と認めたときは、当該申請者にキットを配布する。ただし、下野市が実施する災害時等要援護者実態把握調査により高齢者実態把握及び緊急時支援連絡票又は障がい者等実態把握及び緊急時支援連絡票(以下「連絡票」という。)の提出がされている者については、申請の有無にかかわらずキットを配布する。

2 市長は、前項の規定によりキットを配布したときは、キットの配布を受けた者の氏名その他必要事項を下野市見守り情報キット配布者名簿(様式第3号。以下「名簿」という。)に登録しなければならない。

(配布数)

第6条 配布するキットの数は、名簿に登録された者が属する世帯に対し、1セットとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、破損等のため必要があると認めるときは、キットを再配布することができる。

(費用負担)

第7条 キットは、無料で配布する。

(キットの管理)

第8条 キットの配布を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用し、緊急医療情報シート又は連絡票の記載内容の更新に努めるものとする。

2 キットの配布を受けた者は、当該キットを他の者に譲渡し、又は貸付けてはならない。

3 市長は、キットが適切に利用されるために緊急医療情報シート又は連絡票の定期的な更新の支援その他必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年1月15日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市見守り情報キット配布事業実施要綱

平成24年12月25日 告示第199号

(令和4年4月1日施行)