○下野市自治基本条例検討委員会条例

平成25年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 市民自治の確立に向け、自治に関する基本的な理念、市政運営の基本的事項等を定める自治基本条例(以下「条例」という。)の検討を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、下野市自治基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例に規定する事項、内容等の検討に関すること。

(2) 条例の素案の作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の検討等のために必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項の事務を遂行した結果を取りまとめ、市長に報告しなければならない。

3 委員会は、必要に応じ、第1項の事務に係る検討等の状況を市長に報告するものとする。

(組織等)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 関係団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、前条第2項の規定による報告を行うまでとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 委員会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得た場合は、公開しないことができる。

(部会)

第7条 会長は、特別の事項について検討等を行わせるため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員のうち会長が指名した者(以下「部会員」という。)で組織する。

3 部会には、部会長を置くことができる。

4 部会長は、部会員の互選により定める。

5 第4条第2項及び前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、第4条第2項及び第5条中「会長」とあるのは「部会長」と、前2条中「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、総合政策部に事務局を置く。

2 委員会の会議録は、事務局が作成する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において従前の下野市自治基本検討委員会委員であった者については、残任期間までこの条例による委員とみなす。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成24年下野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下野市自治基本条例検討委員会条例

平成25年3月22日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)