○下野市行政改革推進委員会条例

平成25年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した、地方分権の時代にふさわしい、簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、下野市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行政改革大綱についての意見、提言等に関すること。

(2) 行政改革大綱の進捗状況についての意見、提言等に関すること。

(3) 市が実施する行政評価の内部評価について、その評価の妥当性の検証に関すること。

(4) 行政評価制度にかかる市民評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は非常勤とし、公募による市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平28条例12・一部改正)

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得た場合は、公開しないことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策部において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において従前の下野市行政改革推進委員会委員であった者については、残任期間までこの条例による委員とみなす。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成24年下野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により委嘱されている委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

下野市行政改革推進委員会条例

平成25年3月22日 条例第3号

(平成28年3月18日施行)