○下野市男女共同参画推進委員会条例

平成25年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画に関する施策の総合的な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、下野市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画推進プランの策定に係る調査及び検討に関すること。

(2) 男女共同参画に関する施策の推進及び啓発に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の実現のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 学識経験を有する者

2 委員の選任にあたっては男女のいずれか一方の委員の数が、委員総数の10分の4未満とならないようにしなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得た場合は、公開しないことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策部において処理するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において従前の下野市男女共同参画推進委員会設置要綱に基づく下野市男女共同参画推進委員会委員であった者については、残任期間までこの条例による委員とみなす。

下野市男女共同参画推進委員会条例

平成25年3月22日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月22日 条例第4号