○下野市男女共同参画推進委員会条例
平成25年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画に関する施策の総合的な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、下野市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画推進プランの策定に係る調査及び検討に関すること。
(2) 男女共同参画に関する施策の推進及び啓発に関すること。
(3) その他男女共同参画社会の実現のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
2 委員の選任にあたっては男女のいずれか一方の委員の数が、委員総数の10分の4未満とならないようにしなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得た場合は、公開しないことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部において処理するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。